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前文 第1条 自由.平等.同胞愛 第2条 差別の禁止 第3条 生命・身体の権利 第4条 奴隷の禁止 第5条 拷問.残虐刑の禁止 第6条 人間存在への権利 第7条 法的平等・保護 第8条 法的救済への権利 第9条 恣意的処遇の禁止 第10条 裁判の平等 第11条 推定無罪.遡及処罰 第12条 プライヴァシー権 第13条 居住.移転.出入国 第14条 亡命.難民への権利 第15条 国籍への権利 第16条 婚姻.家庭への権利 第17条 財産への権利 第18条 思想・良心・信教 第19条 意見・表現・交流 第20条 集会・結社の自由 第21条 政治.公務への権利 第22条 社会保障.人格発展 第23条 労働への権利 第24条 休息.余暇への権利 第25条 社会保障への権利 第26条 教育への権利 第27条 文化.創作への権利 第28条 社会秩序への権利 第29条 義務・権利の前提 第30条 人権宣言の限界 世界人権宣言にない権利・義務 未分類 以前の記事
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日本国憲法 第三十八条(不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力)
1 何人も、自己に不利益な供述を強要(compelled)されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強制(compelled)されない。 自白は、それが強制、拷問もしくは脅迫によるものであるときまたは不当に長く抑留もしくは拘禁された後になされたものであるときは、これを証拠としてはならない。 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国際人権規約 市民的および政治的権利に関する国際条約 第7条 何人も、拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いもしくは刑罰を受けない。とくに、何人も、その自由な同意なしに医学的または科学的実験を受けない。 # by worldjapan | 2005-08-18 14:11 | 世界人権宣言にない権利・義務
日本国憲法第三十四条(抑留・拘禁に対する保障)
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案第31条 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留または拘禁されない。何人も、外部との連絡を一切遮断されたままで留め置かれることはない。何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 *「何人も、外部との連絡を一切遮断されたままで留め置かれることはない。」 マッカーサー草案にあった上記部分を削除していることは、今日なお「外部交通権」の問題として提起され続けている。 冤罪にたいして無関心な国民性の涵養に大きな効果を発しているといえるだろうか?(鏡・記)* # by worldjapan | 2005-08-18 14:08 | 世界人権宣言にない権利・義務
日本国憲法第三十条(納税の義務)【第3章国民の権利及び義務】
何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 日本国憲法第八十四条【第7章財政】 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とす。 *スイス憲法と日本国憲法ブログをご参照ください[鏡・記]* # by worldjapan | 2005-08-18 13:38 | 世界人権宣言にない権利・義務
日本国憲法 第十七条(国及び公共団体の賠償責任)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第28条【公的団体のリスポンシビリティー】 国および公的団体の公務員および従業員は、権利を侵害した行為に対して、民事法、刑事法、行政法にしたがい、直接責任を負う。この場合、民事上の責任は、国や公的団体におよぶ。 *「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]* -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大韓民国憲法 第29条 1項 公務員の職務上の不法行為により、損害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国又は公共団体に、正当な賠償を請求することができる。 この場合、公務員自身の責任は、免除されない。 # by worldjapan | 2005-08-18 13:26 | 世界人権宣言にない権利・義務
日本国憲法 第十六条(請願権)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ マッカーサー草案 第15条 何人も、不服に対する救済、公務員の罷免および法律、命令または規則の制定、廃止または改正を求めて平穏に請願する権利を有し、何人も、このような請願を行ったためにいかなる差別待遇も受けない。 # by worldjapan | 2005-08-18 13:24 | 世界人権宣言にない権利・義務
*外務省仮訳文と英文を載せます。みんなに伝える気持ちがあることを示す文章に、そのうち直します。[鏡・記]*
世界人権宣言(外務省・仮訳文) 前 文 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上ニを促進することを決意したので、 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び尊守の促進を達成することを誓約したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、 よって、ここに、国際連合総会は、 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。 Universal Declaration of Human Rights (other language versions) Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948 On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights the full text of which appears in the following pages. Following this historic act the Assembly called upon all Member countries to publicize the text of the Declaration and "to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories." PREAMBLE Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law, Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations, Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom, Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. # by worldjapan | 2005-08-18 13:01 | 前文
世界人権宣言 第2条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第13条 すべての自然人は、法の前に平等である。人種、信条、性別、社会的身分、カーストまたは出身国により、政治的関係、経済的関係または社会的関係において差別がなされることを、授権しまたは容認してはならない。 華族の称号の授与は、今後は、国民的または市民的な政治権力を伴わないものとする。 貴族としての権利は、皇族のそれを除き、現存する者一代限りとする。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特別の特権もともなってはならない。またこれらの栄典の授与は、現にこれを保有しまたは将来それを受ける者の一代に限り、その効力を有するものとする。 第16条 外国人は、法の平等な保護を受ける。 *以下は、ジョン・ダワーによる関連説明である。マッカーサー草案の第16条削除と日本国憲法第14条に仕組まれた差別性を読みとる視点を提供している。(鏡・記)* 「反動的な修正の動きとしては、政府や国会は、在留外国人法に基づいて外国人にも平等な保護を提供するという条項の廃止に成功し、GHQの当初の意図を掘り崩した。この動きの基礎は、佐藤達夫が、翻訳マラソン直後の数時間で作り上げたものである。彼はこうした保護の提供は憲法草案の他の箇所で保証されているから重複であるという理由で問題の条文の削除を求めるという、民生局にとって一見あまり重要でないように見える要求を行った。 アメリカはこれを承認したが、それは日本側が訳文づくりを通して進めていた草案の骨抜きによって、他の保護条項から外国人を締め出していたことに気がつかなかったからであった。 ここで鍵となる言葉は「国民」であり、これは憲法に言う「the people」をよりナショナリスティックな意味へと近づけるために選ばれた言葉だった。そもそも保守派が「国民」という言葉を使ったのは、人民主権の意味合いを弱めるためだけでなく、国家が保証する権利を日本国籍を持つ人々だけに制限するためでもあった。アメリカ側は「すべての個人 all persons」が法の前に平等であることを認めさせようと意図しており、GHQ草案の中には人種や国籍による差別を明白に禁止する文言が含まれていた。(マッカーサー草案第13条―鏡補足) しかし佐藤たちは言葉のごまかしを通じてこのような保証を削除してしまったのである。「国民」とは、「あらゆる国籍の人々 all nationals」のことだと占領軍には主張し、それによって実は政府は、台湾人やとりわけ朝鮮人を含めた何十万人という旧植民地出身の在日外国人に、平等な市民権を与えないようにすることに成功したのである。この修正のもつ露骨な人種差別性は、その後の国会審議での「用語上の」修正をへてさらに強化されていった。これが1950年に通過した、国籍に関する差別的な法案の基礎となったのである。 「増補版 敗北を抱きしめて」ジョン・ダワー岩波書店2004年1月翻訳 下巻159頁 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第13条【外国人、犯罪人引渡、亡命庇護権】 1 外国人は、条約と法律の定める条件のもと、この権利証書によって保障される公の自由を享受する。 第14条【法律の前の平等】 スペイン人は法の前に平等である。出生、人種、性、宗教、信条、その他いかなる個人的または社会的条件や状況によっても差別されない。 第35条【勤労の義務と権利、職業選択の自由】 1 すべてのスペイン人は働く義務と働く権利、職業や職場を自由に選ぶ権利、 仕事を通じて向上する権利、自分と家族の必要を満たすのに十分な報酬を得る権利を持つ。いかなる場合にも性を理由に差別してはならない。 第48条【若者の参加】 公権力は、若者が自由に効果をもたらすように参加できる条件を促進する。政治、社会、経済、文化の進展に参加できる条件を。 第49条【障碍】 公権力は、身体、心理、精神の障碍者の防止、手当て、復権、無差別政策を実施する。そして、障碍者が求めている特別の看護を行う。本編が市民みんなに認めている権利を楽しめるよう、障碍者に特別の保護を与える。 第50条【高齢】 年とった市民にたいし、公権力は、適切にかつ定期的に更新される年金により、十分な生計を保障する。公権力はまた、家族の義務とは独立に、これらの者の健康、住居、文化と安逸に関する特別問題を大切に配慮して、社会事業を通じ、その安心立命を増進する。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第3条【市民の平等】 1 すべての市民は、同等の社会的尊厳を有し法律の前に平等で、性別、人種、言語、宗教、政治的意見、個人的および社会的条件によって差別されることはない。 2 共和国の任務は、市民の自由および平等を実際に制限したり、人格の全面的な発展や国の政治的、経済的および社会的組織へのすべての労働者の実効ある参加を妨げる経済的、社会的秩序の障害を取り去ることである。 第6条【言語的少数者の保護】 共和国は、特別の規定により、言語上の少数者を保護する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- オランダ王国憲法 第1条【平等】 オランダにいる人はみな、おなじ条件のもとでは平等にあつかわれる。宗教、信条、政治に関する意見、人種、性別、そのほかどんな理由であれ、差別はゆるされない。 # by worldjapan | 2005-08-16 18:37 | 第2条 差別の禁止
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
被告人は、すべての証人に対し反対尋問をする機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 被告人はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれらを依頼することができないときは、政府がこれを附する。 # by worldjapan | 2005-07-18 16:18 | 第10条 裁判の平等
すべての自然人は、法の前に平等である。人種、信条、性別、社会的身分、カーストまたは出身国により、政治的関係、経済的関係または社会的関係において差別がなされることを、授権しまたは容認してはならない。
*マッカーサー草案にあって「すべての自然人は法の前に平等である」という普遍性をもった条文は、日本国憲法第14条では「すべての国民は、法の下に平等である」という「法の下の平等」と対立する表現に変えられた。 しかも「日本国民」とは誰なのか、を憲法に明記していない。(改憲フォーラムの資料庫、草案集の各ブログを参照してください) http://shiryouko.exblog.jp http://souansyuu.exblog.jp 枢密顧問の諮詢と帝国議会の議決を経、朕が公布せしめる、に相応しい内容になった。* # by worldjapan | 2005-07-16 15:06 | 第6条 人間存在への権利
世界人権宣言 第30条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第11条【基本的人権の享有と性質】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第10条【→世界人権宣言第30条】 この憲法によって日本国民に保障される基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、時と経験のるつぼの中でその永続性について苛烈な試練を受け、それに耐え残ったものであって、現在および将来の世代に対し、永久に侵すべからざるものとする義務を課する神聖な信託として、与えられたものである。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第54条【オンブズマン制度】 本編で定める権利を擁護するため、組織法により、国会の最高受任機関たる護民官制度を設置し、国会でこれを任命する。この目的のため、護民官は行政府の活動を監視し、国会にこれを報告する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第139条【憲法改正の限界】 共和制は、これを憲法改正の対象とすることができない。 # by worldjapan | 2005-07-15 18:12 | 第30条 人権宣言の限界
世界人権宣言 第29条
1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。 2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *1項の「社会に対して義務を負う」、2項の「他人の権利及び自由」の尊重、 3項の「国際連合の目的及び原則に反して」はならない、に対応するピタリと対応する条文は日本国憲法にはない。 そのかわりに「公共の福祉」が使われる。しかし、意味は異なるようだ。 その解釈論が、<専門家>の飯の種にしかならない議論を避けるためにも、実り豊かな文案にしたい。[鏡・記]* 日本国憲法 第12条(自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任) この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これ保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 *第29条2項には「他人の権利および自由」、「一般の福祉」と書かれている。日本国憲法には「他人」や「一般」はあらわれず「公共の福祉」が登場する。「公共の福祉」が書かれているのは次の4つです。 しかし「公共の福祉」の内容も誰が決めるのかも書かれていない。「官僚主権」を強める仕掛けを内蔵した憲法と言えるだろうか? 日本国憲法の「公共の福祉」はすべてパブリック・ウェルフェア (The Public Welfare)です。 第12条-自由及び権利は、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(世界人権宣言第1条の項、マッカーサー草案第11条では「共同の善」Common good) 第13条-生命、自由、幸福は、「公共の福祉に反しない限り」、最大の尊重をする。(世界人権宣言第3条の項、マッカーサー草案第12条では、「一般の福祉」General Welfare) 第22条-「公共の福祉に反しない限り」居住、移転、職業選択の自由を有する(世界人権宣言第13条の項、マッカーサー草案第21条では「一般の福祉」General Welfare) 第29条-財産権の内容は、「公共の福祉に適合するやうに」法律で定める (世界人権宣言第17条の項、マッカーサー草案第27条でも The Public Welfare)* --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第10条 この憲法によって日本国民に保障される基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、時と経験のるつぼの中でその永続性について苛烈な試練を受け、それに耐え残ったものであって、現在および将来世代に対し、永久に侵すべからざるものとする義務を課する神聖な信託として、与えられたものである。 マッカーサー草案 第11条 この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって保持されるものであり、国民の側に、その濫用を防止し、常に共同の善のために用いる義務 を生ぜしめる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ スペイン憲法 第9条【憲法・公権力の役割】 1 市民及び公権力は、憲法その他の法秩序に従う。 2 公権力は、個人及び個人の所属する団体の自由及び平等が現実的かつ実効的なものとなるよう条件を整備すること、また、自由及び平等の充実を妨げ又は困難にする障害を除去し、政治的、経済的、文化的及び社会的生活におけるすべての市民の参加を促進することを、その任務とする。 3 憲法は、合法性の原則、法規範の序列、法規範の公知、個人の権利に不利益となり又はこれを制限する刑罰法規の不遡及、法的安定性、並びに公権力の責任及び専断的行使の禁止を保障する。 スペイン憲法 第10条【基本的人権の尊重】 1 人間の尊厳、人間の生来の侵すことのできない権利、人格の自由な発展、並びに法及び他人の権利の尊重は、政治秩序及び社会平和の基礎である。 2 憲法に定める基本的権利及び自由に関する規範は、世界人権宣言並びにスペインが批准した人権に関する国際条約及び国際協定に従って、これを解釈する。 スペイン憲法 第53条【権利・自由の権力拘束性、司法的保護】 1 本編第2章で定める権利及び自由は、すべての公権力を拘束する。第161条第1項a)の規定に従って保護されるこれらの権利及び自由の行使は、法律によってのみ、これを規制することができる。但し、この法律は、いかなる場合にも、権利及び自由の本質的内容を尊重するものでなければならない。 2 いかなる市民も、優先及び略式の原則に基づく手続により、通常裁判所に対して、また、場合により、憲法訴願を通じて、憲法裁判所に対して、第14条及び第2章第1節で定める自由及び権利の保護を求めることができる。憲法訴願は、第30条で定める良心的兵役拒否にも、これを適用することができる。 3 第3章で定める原則の承認、尊重及び擁護は、立法、司法及び公権力の行為の根幹をなすものである。これらの原則は、これを具体化する法律の規定に従ってのみ、通常裁判所の前でこれを援用することができる。 スペイン憲法 第54条【護民官】 本編で定める権利を擁護するため、組織法により、国会の高等受任者としての護民官の制度を設け、国会でこれを任命する。この目的のため、護民官は、行政府の活動を監督し、国会にこれを報告することができる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ イタリア共和国憲法 第2条【人権および基本的義務】 共和国は、個人としての、およびかれの人格が発展する場としての社会組織における人間の不可侵の権利を承認し、および保障し、政治的、経済的および社会的連帯の背くことのできない義務の履行を要求する。 イタリア共和国憲法 第10条【国際法、外国人の法的地位、避難権】 1 イタリアの法秩序は、一般に承認された国際法規に従う。 2 外国人の法的地位は、国際法規および国際条約にしたがい、法律によって規律される。 3 イタリア憲法の保障する民主的な自由の有効な行使が自国において妨げられる外国人は、法律の定める条件にしたがって、共和国の領土内に避難する権利を有する。 4 政治犯罪を理由とする外国人の引渡は、これを認めない。 イタリア共和国憲法 第11条【戦争の制限、国際平和の促進】 イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。 *上記で注目していただきたいのは、第10条の3項だ。世界規模でひとりひとりの人権を保障しようとしている姿勢がみられる。これは、自然法発展の反映のひとつといってよいだろう。[白崎・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 18:07 | 第29条 義務・権利の前提
世界人権宣言 第28条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案第11条【←→世界人権宣言第28条】 この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって保持されるものであり、国民の側に、その濫用を防止し、常に共同の善のために用いる義務を生じせしめる。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第10条【基本的人権の尊重】 1 人間の尊厳、人間の生来の侵すことのできない権利、人格の自由な発展、並びに法及び他人の権利の尊重は、政治秩序及び社会平和の基礎である。 2 憲法に定める基本的権利及び自由に関する規範は、世界人権宣言並びにスペインが批准した人権に関する国際条約及び国際協定に従って、これを解釈する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第2条【人権および基本的義務】 共和国は、個人としての、およびかれの人格が発展する場としての社会組織における人間の不可侵の権利を承認し、および保障し、政治的、経済的および社会的連帯の背くことのできない義務の履行を要求する。 # by worldjapan | 2005-07-15 18:02 | 第28条 社会秩序への権利
世界人権宣言 第27条
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。 2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第25条【生存権、国の生存権保障義務】 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 *「文化」に最低限度を設定する思考法は検討すべきか?* -------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第20条【表現の自由、知る権利、事前検閲の禁止】 1 次の諸権利は認められ、保護される。 b 文芸、芸術、科学、技術の製造および創作の権利。 スペイン憲法 第44条【文化へのアクセス権、学問・研究の奨励】 1 公権力は、すべての人に認められる文化へのアクセス権を促進し、保護する。 2 公権力は、全体の利益のために、学問および科学、技術研究を奨励する。 スペイン憲法 第46条【歴史、文化、芸術財産の保護育成】 公権力は、法制度及び所有者のいかんを問わず、スペイン各地域の住民の歴史的、文化的及び芸術的資産並びにこれを構成する財産の保全を保障し、かつその育成を促進する。この資産を侵害する者は、刑法により、これを処罰する。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第9条【文化の促進および記念物の保護】 1 共和国は、文化の発展ならびに科学および技術の研究を促進する。 2 共和国は、国の風景ならびに歴史的および芸術的財物を保護する # by worldjapan | 2005-07-15 17:59 | 第27条 文化.創作への権利
世界人権宣言 第26条
1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 --------------------------------------------------------------------------------------------- *上の2、3に対応する条文は日本国憲法にはありません。 日本国憲法 第26条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その 能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 日本国憲法 第23条【学問の自由】 学問の自由は、これを保障する。 *初等教育と高等教育の区別なく「能力に応じて」とする姿勢は、「公共の福祉に反しない限り」によって「人権」を制限する姿勢に通じている。 教育によって能力が影響を受ける過程を無視しうると想定しているのか? 「お国のための能力」と固定的に考えているのか?[鏡・記]* *学問の自由はあつても、教育の自由や教育の自治への配慮はない。また、寛容ということもまったく除外されている。これでは、教育が特権への道へ堕落するのは必然だ。[白崎・記]* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第22条【→世界人権宣言第26条に大きく不足】 大学の自由および職業の選択は、保障される。 マッカーサー草案 第24条の一部【→世界人権宣言第26条に大きく不足】 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである。 無償の普通義務教育を設けなければならない。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第27条【教育】 1 誰でも教育を受ける権利を持つ。教育の自由は認める。 2 教育の目的は、人格の十全な発展である。民主共存の原則と基本の権利と自由を尊重して。 3 公権力は、親が子に対し、信仰にふさわしい宗教および道徳教育を受けさせる権利を保障する。 4 基礎教育は義務であり無償である。 5 公権力は一般教育計画を通じて、すべての関係部門の効果的参加と教育施設の設置により、誰もが教育を受ける権利を保障する。 6 自然人も法人も、憲法の諸原則を尊重する限り、教育施設を設置する権利を認められる。 7 教師、親と場合により生徒は、法律の定める条件のもと、政府により公金で維持されているあらゆる教育機関の管理と運営に参加する。 8 公権力は、法律が守られていることを保障するように、教育システムを検査し規格化する。 9 公権力は、法律の定める要求にあった教育施設を助ける。 10 大学の自治は、法律の定める条件にもと認められる。 スペイン憲法 第20条【知る自由】 1 次の諸権利は認められ、保護される。 c 学問の自由(Academic Freedom) スペイン憲法 第48条【若者の参加】 公権力は、若者が政治、社会、経済、文化の開発・発展に自由に実質的に参加できる条件を促進する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア憲法 第33条【学問の自由、教育制度、大学の自治】 1 芸術および学問は自由であり、その教授は自由である。 2 共和国は、教育に関する一般規律を定め、あらゆる種類と程度の国立学校を設置する。 3 団体および私人は、国の負担をともなわない学校および教育施設を設立する権利をもっている。 4 法律は、同等の資格を要求する国立でない学校の権利および義務を定める場合に、それに完全な自由を保障し、その生徒には、国立学校の生徒のそれと同等の学校教育上の取扱いを保障しなければならない。 5 さまざまな種類および程度の学校への入学を許可し、またはそれを卒業させるために、ならびに職業に就く資格を附与するために、国家試験が定められる。 6 高等文化施設、大学および学術協会は、国の法律の定める限度内において、自治規律を定める権利をもっている。 イタリア憲法 第34条【学校教育の平等、義務教育および奨学制度】 1 学校は、すべての者に開放される。 2 初等教育は、最小限8年間なされ、義務でありかつ無償である。 3 能力ありかつ優秀なものは、資力がなくても、最高度の教育を受ける権利をもっている。 4 共和国は、競争試験によって附与されねばならない奨学資金、家族に対する手当てその他の配慮によって、前項の権利を実効的なものとする。 # by worldjapan | 2005-07-15 17:56 | 第26条 教育への権利
世界人権宣言第25条
1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- *とくに上の2については、日本国憲法制定当時の日本では認められていませんでした。* 日本国憲法 第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。 日本国憲法 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 (世界人権宣言22条とも対応) 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 *「最低限度」を盛り込んだ思想は、世界人権宣言に敵対するものだろう。[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第23条 家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。婚姻は、両性が法律的にも社会的にも平等であることは争うべからざるものである(との考え)に基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく、(両性の)協力により、維持されなければならない。 これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居(domicile)の選択、離婚並びに婚姻および家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って規制する法律が制定されるべきである。 マッカーサー草案 第24条【→世界人権宣言第22条】 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである。 無償の普通義務教育を設けなければならない。 児童の搾取はこれを禁止する。 公衆衛生は、改善されなければならない。 社会保障を設けなければならない。 勤労条件、賃金および就業時間について、基準を定めなければならない。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第39条【家庭、子どもおよび母親の保護】(世界人権宣言第16条とも対応) 1 公権力は、家庭の社会、経済、法の各面から保護を保障する。 2 公権力はまた、子どもの完全な保護を保障し、子どもは、その出生にかかわりなく、法の前に平等である。公権力は、民法上の地位のいかんを問わす、母親の完全な保護を保障する。父親の調査は、法律でこれを認める。 3 親は、嫡出でも非嫡出でも、子どもが未成年の間、およびその他法的に定められている場合、あらゆる種類の養育を行わなければならない。 4 子どもは、その権利を保障する国際条約で定められた保護を楽しむ。 スペイン憲法 第48条【若者の参加】 公権力は、若者が自由に効果をもたらすように参加できる条件を促進する。政治、社会、経済、文化の進展に参加できる条件を。 スペイン憲法 第49条【障碍】 公権力は、身体、心理、精神の障碍者の防止、手当て、復権、無差別政策を実施する。そして、障碍者が求めている特別の看護を行う。本編が市民みんなに認めている権利を楽しめるよう、障碍者に特別の保護を与える。 スペイン憲法 第50条【高齢】 年とった市民にたいし、公権力は、適切にかつ定期的に更新される年金により、十分な生計を保障する。公権力はまた、家族の義務とは独立に、これらの者の健康、住居、文化と安逸に関する特別問題を大切に配慮して、社会事業を通じ、その安心立命を増進する。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第29条【家族の権利および婚姻の原則】 1 共和国は、婚姻に基づく自然的な結合である家族の諸権利を承認する。 2 婚姻は、家族の統一を保障する法律によって定められる制限内で、両配偶者の道徳上および法上の平等に基づくものとする。 イタリア共和国憲法 第30条【子の教育および非嫡出子の保護】 1 子を養育し、訓育しおよび教育することは、それが婚姻外に生まれた子であっても、両親の義務であり、かつ、権利である。 2 両親が無能力の場合には、法律は、その責務が果たされるような措置を講ずる。 3 法律は、婚姻外に生まれた子に対し、正統な家族構成員の権利と両立する 法的および社会的なあらゆる保護を保障する。 4 法律は、父の捜索に関する規定および制限を定める。 イタリア共和国憲法 第31条【家族、母性および年少者の保護】 1 共和国は、経済的手段およびその他の措置により、家族の形成およびその責務の遂行を、とくに大家族を考慮して、助成する。 2 共和国は、母性、子どもおよび青少年を保護し、この目的のために必要な施設を助成する。 イタリア共和国憲法 第32条【健康の保護および人身の尊重】 1 共和国は、個人の基本的権利でありかつ共同体の利益である健康を保護し、貧困者に無料の治療を保障する。 # by worldjapan | 2005-07-15 17:52 | 第25条 社会保障への権利
世界人権宣言 第24条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国 第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 *明治憲法の「法律でこれを定める」の使い方から推測すると、世界人権宣言の主旨とは対立する姿勢かもしれない。[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------ マッカーサー草案 第24条 勤労条件、賃金および就業時間について、基準を定めなければならない。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第35条【勤労の義務と権利】 2 労働者の規則は、法律で定める。 スペイン憲法 第40条【所得分配、労働政策】 1 2 同様に、公権力は、職業練習や再適応を保障する政策、労働の安全と衛生を確保する政策、労働時間の制限、定期的な有給休暇、適切な施設の設置を通じて必要な安息を保障する政策、を促進する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第36条【労働に対して平等な報酬を受ける権利および休息権】 1 2 労働日の最高限は、法律によって定められる。 3 労働者は、各週の休息および有給年次休暇をとる権利を有し、これを放棄することはできない。 *休息は「権利」なのだ。周囲の人間関係をうかがいながらとるものではない。[白崎・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 17:47 | 第24条 休息.余暇への権利
世界人権宣言 第23条
1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。 3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。 4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 日本国憲法 第二十八条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 *児童を日没後に塾に通わせることは「酷使」にならないのか?[鏡・記]* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第25条【→世界人権宣言第23条】 すべての人は、勤労の権利を有する マッカーサー草案 第26条【→世界人権宣言第23条】 勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ スペイン憲法 第28条【労働組合の自由、ストライキ権】 1 すべての人は自由に組合をつくる権利がある。軍隊や軍事施設その他軍事的規律に服する団体については、法律でこの権利を制限または禁止することができる。公務員の場合には、その行使につき、職務の特殊性に応じて、法律で制限を加える。 労働組合の自由は、労働組合を結成し、自分が選ぶ組合に参加する権利、ならびに労働組合連合および国際労働組合組織を結成し、もしくはこれに加盟する権利を含む。誰も、組合に加入することを強制されない。 2 労働者が自分たちの利益を守るためにストライキをする権利は認められる。この権利の行使を規律する法律は、コミュニティーの本質にかかわるサーヴィスの維持を確保するためにきちっとした保障を確立する。 スペイン憲法 第35条【勤労の義務と権利、職業選択の自由】 (1項は世界人権宣言第2条と、2項は24条とも対応) 1 すべてのスペイン人は働く義務と働く権利、職業や職場を自由に選ぶ権利、 仕事を通じて向上する権利、自分と家族の必要を満たすのに十分な報酬を得る権利を持つ。いかなる場合にも性を理由に差別してはならない。 2 労働者の規則は、法律で定める。 スペイン憲法 第36条【職能団体】 職能団体の法的地位とアカデミックな資格を必要とする職業の遂行について、その特殊性に応じて、法律で決める。 団体の内部構造と活動は、民主制に従わねばならない。 スペイン憲法 第37条【団体交渉、争議】 1 労働者と雇用者双方の代表による団体交渉の権利の保障は法律で決める。労働協約の拘束力も同様に法律で決める。 2 労働者と雇用者が集合的矛盾解決手段を採用する権利は認められる。この権利の行使を規制する法は、それが確立する制約を侵害せずに、コミュニティーの本質的サービス活動の確保の適切な保証を含む。 スペイン憲法 第38条【企業の自由】 市場経済の枠内での企業の自由は認められる。公権力は、一般経済の必要に従い、場合によっては計画化により、企業活動と生産性を保障し、保護する。 スペイン憲法 第42条【在外スペイン人労働者の保護】 国は、在外スペイン人労働者の経済的、社会的権利の保護のため、とくに留意し、かつその帰国政策を推進する。 スペイン憲法第52条【同業者組合】 組織独自の経済利益の守りに貢献する同業者組織を、法は規制する。その内部構造と活動は民主制に従わねばならない。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第1条【国家の様態・主権】 1 イタリアは、労働に基礎をおく民主共和国である。 イタリア共和国憲法 第35条【労働および労働者の保護・移民の自由】 1 共和国は、あらゆる形式と適用における労働を保護する。 2 共和国は、労働者の育成および職業的向上について配慮する。 3 共和国は、労働の権利を確立し、および規制することを目的とする国際協 定および国際組織を促進し、かつ支援する。 4 共和国は、一般利益のために法律によって定められる義務のない場合には、 移民の自由を承認し、および外国におけるイタリア人の労働を促進する。 イタリア共和国憲法 第36条【労働に対して平等な報酬を受ける権利および休息権】 1 労働者は、自己の労働の量および質に応じ、およびいかなる場合にも、自己およびその家族に対し、自由にして品位ある生存を保障するに足る報酬を受ける権利を有する。 2 労働日の最高限は、法律によって定められる。 3 労働者は、各週の休息および有給年次休暇をとる権利を有し、これを放棄することはできない。 *日本では、高額所得者で品位が欠けている人がいる。なぜか?[鏡・記]* イタリア共和国憲法 第37条【女子・年少労働者の保護】 1 女子労働者は、男子労働者が有するのと同じ権利を有し、同等の労働に対して、男子労働者と同じ報酬を受ける。労働条件は、その重要な家庭の責務を認め、母および幼児に対し、特別の適当な保護を保障するものでなければならない。 2 法律は、有給労働のための最低年齢を定める。 3 共和国は、特別の規定により、未成年者の労働を保護し、それらの者には、同等の労働に対し、同等の報酬を受ける権利を保障する。 *日本の男女雇用均等法では、家庭の重要さが後退している。なぜか?[鏡・記]* イタリア共和国憲法 第39条【組合およびその労働協約締結権】 1 組合の組織は、自由である。 2 組合には、法律の定めるところにしたがい、地方または中央の官庁に登録する以外の義務を課することはできない。 3 組合の規則が民主制の基礎に立つ内部組織を定めることは、登録の条件である。 4 登録された組合は、法人格をもつ。登録された組合は、その登録組合員の数に応じて統一的に代表され、労働協約を結ぶことができ、これは関係する職種に所属するすべての者に対して、強制的効力をもつ。 # by worldjapan | 2005-07-15 17:44 | 第23条 労働への権利
世界人権宣言 第22条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- *上の後半に該当する部分は、日本国憲法にはありません。* 日本国憲法 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 (世界人権宣言25条ともやや対応) 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 *世界人権宣言にある、「自己の尊厳と自己の人格の自由な発展」といった文言は(もちろん、とつけたしたくないが)日本国憲法には、ない。そのかわりなのか「最低限」という条件が設定された。[鏡・記]* --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第24条【→世界人権宣言第22条】 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである。 無償の普通義務教育を設けなければならない。 児童の搾取はこれを禁止する。 公衆衛生は、改善されなければならない。 社会保障を設けなければならない。 勤労条件、賃金および就業時間について、基準を定めなければならない。 *「設けなければならない」「改善されなければならない」が「向上および増進に努めなければならない」に変えられている。 義務教育の無償は、日本国憲法第26条に書かれている。[鏡・記]* --------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法41条【社会保障制度】 公権力は、すべての市民にたいし、困窮状態、とりわけ失業の場合において、十分な社会的援助および社会的給付を保障するため、公的社会保障制度を維持する。 スペイン憲法45条【環境権、環境保全の義務】 1 誰でも、人格の開発に適した環境を楽しむ権利を持ち、これを保護する義務を負う。 2 公権力は、生活の質を保護して改善し、環境を保護、回復するために、あらゆる自然資源の合理的利用に関わる。このため、公権力は、国民全体の連帯および支持を得なければならない。 3 前項の規定に違反した者については、法律の定める条件のもと、刑事罰、または場合により行政罰ならびに損害賠償義務を課する。 スペイン憲法 第47条【住居権、土地利用の規制】 すべてのスペイン人は、品性のある、適切な住居を楽しむ権利がある。公権力は、この権利を実効あるものとするために、必要な条件を整備し、適切な基準を定めるとともに、投機を防止するためん、全体の利益に合致するように、土地利用の規制を行う。 地域社会は、公共団体の都市計画により生ずる価値にあずかる。 スペイン憲法 第48条【若者の参加】 公権力は、若者が自由に効果をもたらすように参加できる条件を促進する。政治、社会、経済、文化の進展に参加できる条件を。 スペイン憲法 第49条【障碍】 公権力は、身体、心理、精神の障碍者の防止、手当て、復権、無差別政策を実施する。そして、障碍者が求めている特別の看護を行う。本編が市民みんなに認めている権利を楽しめるよう、障碍者に特別の保護を与える。 スペイン憲法 第50条【高齢】 年とった市民にたいし、公権力は、適切にかつ定期的に更新される年金により、十分な生計を保障する。公権力はまた、家族の義務とは独立に、これらの者の健康、住居、文化と安逸に関する特別問題を大切に配慮して、社会事業を通じ、その安心立命を増進する。 スペイン憲法 第51条【消費者】 1 公権力は、消費者を保護し、および実効的手段を用いて、消費者の安全、健康および正当な経済的利益を擁護する 2 3 *若者・障碍者・高齢者に具体的な支援を求める文言は重要である*[白崎・記]* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第32条【健康の保護および人身の尊重】 1 共和国は、個人の基本的権利でありかつ共同体の利益である健康を保護し、貧困者に無料の治療を保障する。 2 何人も、法律の定めによらなければ、特定の保健処置を義務づけられない。法律は、いかなる場合にも、人身の尊重のために必要な限界を侵してはならない。 イタリア共和国憲法 第38条【労働無能力者の生活保障】 1 労働の能力がなく、生活に必要な手段をもたないすべての市民は、社会的な扶養と援助を受ける権利がある。 2 労働者は、災害、疾病、廃疾および老齢、その意に反する失職の場合に、生活の要求に応ずる手段が配慮され、かつ保障される権利をもっている 3 能力のない者および年少者は、教育および職業指導を受ける権利をもっている。 4 本条の定める任務は、国によって設けられ、または整備される機関および施設が、これに当たる。 5 私的な扶助は、自由である。 # by worldjapan | 2005-07-15 17:38 | 第22条 社会保障.人格発展
世界人権宣言第21条
1 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。 2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 3 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 日本国憲法 第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】 1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第14条【→世界人権宣言第21条】 国民は、政治および皇位の最終的判定者である。公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、特定のグループの奉仕者ではない。 すべての選挙における投票の秘密は、不可侵とし、投票をした者が、その行った選択について公的または私的に責任を問われることはない。 *世界人権宣言第21条と比べると、日本での「政治に参加」、「公務」という言葉の内容にマヤカシがあることが分かる。「公」とは何か?「公」を誰がどのようにして決めるか?このことが明らかにされていないことの欠陥があらわれている。[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------ スペイン憲法23条【参政権】 1 市民は公務に参加する権利を持つ。直接参加する権利もあるし、あるいは普通選挙による期限のある投票で自由に選ばれた代表を通じて参加するする権利もある。 2 市民はまた、法律の定める要件に従い、平等の条件の下で、公の機能や位置に就任する権利をもつ。 スペイン憲法13条【外国人、犯罪人引渡、亡命庇護権】 2 スペイン人のみが、第23条で定める権利を持つ。ただし、お互い様の原則に従い、条約または法律によって地方選挙の選挙権および被選挙権を認める場合は除く。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第49条【政党結成の権利】 すべての市民は、民主的な方法で、国の政策の決定に協力するために、自由に政党を結成する権利をもっている。 イタリア共和国憲法 第51条【公職および被選職に就く権利】 1 すべて市民は、男女ともに、法律の定める要件にしたがい、平等な条件で、公職および選挙による職務に就くことができる。 2 法律は、公職および選挙による職務への就任に関して、共和国に所属しないイタリア人を、市民と同等に扱うことができる。 3 選挙による公職に任ぜられた者は、何人も、職務を行うに必要な時間を配慮され、その職務上の地位を保持する権利をもつ。 イタリア共和国憲法 第28条【公的団体のリスポンシビリティー】 国および公的団体の公務員および従業員は、権利を侵害した行為に対して、民事法、刑事法、行政法にしたがい、直接責任を負う。この場合、民事上の責任は、国や公的団体におよぶ。 *「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 17:36 | 第21条 政治.公務への権利
世界人権宣言 第20条
1 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 2 何人も、結社に属することを強制されない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第20条【→世界人権宣言第20条】 集会、言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第21条【集会の自由】 1 平和で武器を持たない集会の権利は認められる。この権利の行使は、事前に権威づけられる必要はない。 2 誰でも通行してよい場所での集会およびマニフェスト行為は、権威ある機関に事前に通知しなければならない。当局は、人々あるいは財産への危険をともなう、公の秩序の侵害を基礎とした理由がある場合にのみ、禁止することができる。 スペイン憲法 第22条【結社の自由】 1 提携の権利は認められる。 2 犯罪に分類されることを目的としたり、またはそれを手段として用いる提携は、違法である。 3 本条に基づいて設立された提携は、公報のみを目的とする登録簿に登録しなければならない。 4 提携は、理由を付した裁判所の決定によってのみ、解散させたり活動を停止させることができる。 5 秘密提携および準軍事提携は禁止する。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第17条【集会の自由】 1 市民は、平穏に、かつ武器を持たずに、集会する権利をもっている 2 集会は、公開の場所におけるものであったも、事前の届出を必要としない 3 公共の場所における集会は、当局に事前の届出をしなければならず、当局は、治安または公共の安全に関する明白な理由によってのみ、それを禁止することができる。 イタリア共和国憲法 第18条【結社の自由】 1 市民は、刑法によって個人に禁止されていない目的のために、許可なくして、自由に結社つくる権利をもっている。 2 秘密結社および軍事的正確をもつ組織の下に、間接的にでも、政治目的を追求する結社は、禁止する。 *「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 17:33 | 第20条 集会・結社の自由
世界人権宣言 第19条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第20条【→世界人権宣言第19条】 集会、言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第20条【表現の自由、知る権利、事前検閲の禁止】 1 次の諸権利は認められ、保護される。 a 言語、文章その他の表現方法により、思想、観念および見解を自由に表明し、および普及させる権利。 b 文芸、芸術、科学、技術の製造および創作の権利。 (productionを製造と訳した。作品と訳す人もいる。製造物責任法を思い浮かべ、新聞記事にも欠陥製品がある、との視点を強調したいがための近視眼、短視眼の苦肉の策。) c 学問の自由(Academic Freedom) d どんな普及手段をつかってでも、真実の情報を自由に伝達し、また受け取る権利。これらの自由を行使する際、良心条項や専門家の守秘義務の保護についての権利は、法律で規制する。 2 前項の権利は、いかなる種類のものであれ、事前検閲によって制限することはできない。 3 国またはその他の公共団体が所有する社会コミュニケーション手段に対する組織や議会による統制は、法律で定める。また、スペイン社会の多元性や言葉の多様さを尊重し、有意味な社会的、政治的集団がこれらのコミュニーション手段へアクセスすることを法は保障する。 4 本条の諸自由は、本編で承認された権利の尊重、これらの権利を具体的に定める法律の規定、ならびにとりわけ名誉権、プライバシー権、個人の肖像権および若者と子ども保護の権利により制限される。 5 出版物、録音およびその他の情報手段の没収は、裁判所の決定によってのみ、これを認めることができる。 *1のdで「良心条項」や「守秘義務」の法による規制を決めている点については、今後よく探求します。[鏡・記]* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第21条【表現の自由】 1 何人も、自己の意見を、言語、文書その他のあらゆる流布の手段により、自由に表現する権利をもつ。 2 出版は、認可または検閲に服させられない。 3 差押は、出版に関する法律が明白に認める犯罪の場合、または責任者の表示について決めた法律が定める規定に違反した場合に、司法官憲の理由を付した令状によってのみ、これを行うことができる。 4 前項の場合に、絶対的に緊急で、司法官憲の介入が時間的に不可能なときは、定期刊行物の差押は、司法警察官がこれを行うことができ、司法警察官は、遅滞なく、しかも必ず24時間以内に、その措置を司法官憲に通告しなければならない。司法官憲がその後24時間以内にそれを承認しないときは、差押は、取消され、すべての効果を失うものとみなされる。 5 法律は、一般的性格の規定をもって、定期刊行物の資金源の公表について定めることができる。 6 良俗に反する印刷物、興業物およびその他すべての表現は許されない。 7 法律は、その違反を予防し、および抑圧する適当な措置を定める。 *「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 17:29 | 第19条 意見・表現・交流
世界人権宣言 第18条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第十九条【思想及び良心の自由】 1 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 日本国憲法 第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてし、はならない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第18条【→世界人権宣言第18条】 思想および信条の自由は、不可侵とする。 マッカーサー草案 第19条【→世界人権宣言第18条】 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特別の特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 *教育基本法第9条1項「宗教に関する寛容の態度および宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。」と20条3項との関係はどう弁解されているか?[鏡・記]* *明治憲法にも「信教の自由」「言論著作印刷の自由」を規定した条文がある。 明治憲法 第28条 日本臣民は安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背かさる限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 明治憲法 第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス これらの条文から守るに値する「秩序」とはなにか、守るに値する「法」とはなにか。それらをどのように形づくり成長させていくか、という課題が示唆される。[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ スペイン憲法 第16条【思想および宗教の自由、国教の禁止】 1 個人やコミュニティーの思想、宗教、礼拝の自由は保障される。その表現はいかなる制限も受けない。ただ法律で保護されている公の秩序の維持に必要な制限を除く。 2 誰も、思想、宗教、信念を表明することを義務づけられない。 3 どの宗教も国教としない。公権力は、スペイン社会の宗教信念を考慮し、カソリック教会やその他の宗派との適切な協力関係を維持する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第8条【宗教の自由およびカトリック以外の宗教】 1 すべての宗派は、法律の前に同等に自由である。 2 カトリックと異なる宗派は、イタリアの法秩序に反しない限り、その規則に従い組織化する権利を有する。 3 宗派と国との関係は、双方の代表者による合意に基づき、法律により規制される。 イタリア共和国憲法 第19条【宗教の自由】 何人も、個人的にまたは集団的に、その様式を問わず、自己の宗教上の信仰を自由に表明し、布教を行い、儀式が良俗に反しないかぎり、私的公的に儀式を行う権利を有する。 イタリア共和国憲法 第20条【宗教的団体に対する特別の制限または財政負担の禁止】 結社または協会の宗教的性格および宗教または礼拝の目的は、これを、構成、法上の能力およびいかなる形式の活動に関しても、立法上の特別の制限または財政上の特別の負担を原因とすることはできない。 *「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 17:27 | 第18条 思想・良心・信教
世界人権宣言 第17条
1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法第29条【財産権の保障】 1 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案第27条【→世界人権宣言第17条】 財産を所有する権利は、不可侵とするが、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 マッカーサー草案第28条【→世界人権宣言第17条】 土地および一切の天然資源に対する最終的権限は、国民全体の代表としての資格で国に存する。土地その他の天然資源は、国が、正当な補償を支払い、その保存、開発、利用および規制を確保し増進するために、これを収用する場合には、このような国の権利に服せしめられるものとする。 マッカーサー草案第29条【→世界人権宣言第17条】 財産の所有は、義務を課する。財産権の行使は、公共の利益にならなければならない。国は、正当な補償の下に、私有財産を公共のために用いることができる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ スペイン憲法第33条 1 私有財産および相続権は認められる。 2 これらの権利の社会的機能は、法に従ってその内容の限界を決めることができる。 3 誰も、公共の利益または社会的利益のための正当な理由があり、かつ法律の定めるところにより相当な補償がなされるのでなければ、その財産および権利を奪われない。 スペイン憲法 第47条【住居権、土地利用の規制】 すべてのスペイン人は、品性のある、適切な住居を楽しむ権利がある。公権力は、この権利を実効あるものとするために、必要な条件を整備し、適切な基準を定めるとともに、投機を防止するためん、全体の利益に合致するように、土地利用の規制を行う。 地域社会は、公共団体の都市計画により生ずる価値にあずかる。 スペイン憲法 第45条【環境権、環境保全の義務】 1 何人も、人格の発展にふさわしい環境を享受する権利を持ち、およびこれを保全する義務を負う。 2 公権力は、生活の質を維持しおよび改善し並びに環境を保護しおよび回復するために、あらゆる天然資源の合理的利用に配慮する。そのために、公権力はみんなの集合的連帯を基礎として自律しなければならない。(文は要再考) 3 前項の規定に違反した者については、法律の定める条件のもと、刑事罰、または場合により行政罰、および違反に生じた損害の賠償義務を課する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第42条【財産に関する原則、私有財産の規制】 1 財産は、公的または私的である。経済財産は、国、団体または私人に属する。 2 私有財産は、法律によって承認され、かつ保障される。法律は、私有財産の社会的機能を確保し、それがすべての者に享受されうるようにするため、その取得、享有の方法および制限を定める。 3 私有財産は、法律の定める場合に、補償を条件として、一般利益のために、これを収用することができる。 4 法律は、法定および遺言による相続に関する規定および制限ならびに相続財産に対する国の権利を定める。 *マッカーサー憲法草案の「押し付けの」一貫性のなさに比べ、グルー元・駐日大使やダレス国務長官の「押し付け」は反共防波堤として米国に協力した国を売る「持てる者」の都合を押し付けた、と言えるようだが、資料・史料の裏づけを。[鏡・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 17:22 | 第17条 財産への権利
世界人権宣言 第16条
1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案第23条【→世界人権宣言第16条】 家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。婚姻は、両性が法律的にも社会的にも平等であることは争うべからざるものである(との考え)に基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく、(両性の)協力により、維持されなければならない。 これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居(domicile)の選択、離婚並びに婚姻および家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って規制する法律が制定されるべきである。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法第32条 1 男子および女子は、法律上完全に平等に、婚姻する権利をもつ。 2 婚姻の形式、婚姻の年齢およびキャパシティー、夫婦の権利と義務、別居や離婚の原因と結果については法が規制するべきである。 スペイン憲法第39条 1 公権力は、家庭の社会、経済、法の各面から保護を保障する。 2 公権力はまた、子どもの完全な保護を保障し、子どもは、その出生にかかわりなく、法の前に平等である。公権力は、民法上の地位のいかんを問わす、母親の完全な保護を保障する。父親の調査は、法律でこれを認める。 3 親は、嫡出でも非嫡出でも、子どもが未成年の間、およびその他法的に定められている場合、あらゆる種類の養育を行わなければならない。 4 子どもは、その権利を保障する国際条約で定められた保護を楽しむ。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第29条【家族の権利、婚姻の原則】 1 共和国は、婚姻に基づく本来的共同体として家族の諸権利を承認する。 2 婚姻は、家族の一体性を保障する法律により定められる限度内で配偶者相互の道徳的法的平等に基づき行う。 イタリア共和国憲法 第30条【子の教育および非嫡出子の保護】 1 子どもを育て、教育し、しつけることは、それが婚姻外の子どもでも、両親の義務であり権利である。 2 両親が無能力の場合は、法律は前項の任務を果たすものを定める。 3 法律は、婚姻外に生れた子どもに対し、適法な家族の成員の権利と適合する法的及び社会的な保護を保障する。 4 法律は、父の探求に関する規定および制限を定める。 イタリア共和国憲法 第31条【家族、母性および年少者の保護】 1 共和国は、経済的手段およびその他の措置により、家族の形成およびその責任を果たすことを、とくに大家族を考慮して、助成する。 2 共和国は、母性、児童および青年を保護し、この目的に必要な施設を助成する。 *イタリア憲法は、基礎的な共同体としての「家族」支援を積極的に打ち出している。が、しかし、子どもの権利からみると、その家族内に閉じないで、子どもの権利もきちんと打ち出しているところが興味深い。[白崎・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 17:19 | 第16条 婚姻.家庭への権利
世界人権宣言 第15条
1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第10条【日本国民の要件】 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第9条【→擬似的に世界人権宣言第15条】 日本国民は、すべての基本的人権を、干渉を受けることなく享有する権利を有する。 大日本帝国憲法第18条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル *現行憲法第10条は、世界人権宣言第15条の方向と正反対、大日本帝国(明治)憲法の姿勢をしっかり受けついでいることを示すために、ここに挙げました。対応ではなく対立・対決しています。また、マッカーサー草案にはカケラもなかった憲法第10条を追加(復活)した、官僚の目的は、現憲法の制定過程で論じる。 国家なんかなくとも社会があればよいという人は、世界人権宣言第15条に対してどのような姿勢をとるのか?[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第11条 1 スペイン国籍(nationality)は、法の定めに従って、取得、保持、喪失する。 2 生来のスペイン人は、だれもその国籍を奪われない。 3 国は二重国籍に関する条約を結ぶことができる。ラテンアメリカ諸国または過去および現在においてスペインと特別の関係にある国々とのあいだで結ぶことができる。これらの国々においては、その市民に互恵的権利が認められていない場合にも、スペイン人は生来の国籍を失うことなく、帰化することができる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第22条 何人も、政治的理由により、法的能力、市民権、姓名を奪われない。 イタリア共和国憲法 第6条 共和国は、特別の規定により、言語上の少数者を保護する。 *いまはっきりと理由を述べることができないが、この条文は世界人権宣言第15条と関連してる気がする[鏡・記]* # by worldjapan | 2005-07-15 17:16 | 第15条 国籍への権利
世界人権宣言 第14条
1 すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。 2 この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 *残念ながら皆無、そのために認定された政治難民の国際法に反した強制送還、ぎゃくに本国で刑事被告人とされた日系人政治家の秘匿といった、国際社会の常識に外れる事態が起きています。[松本・記]* *2005年。この規定がないことと関わる判決が次々と出されてました。 東京都が在日韓国人鄭さんに昇進試験を受けさせなかったことは合憲。 国連が認定しているクルド人難民を強制送還した「事件」がありました。 「難民条約」を批准しているために、国連の定義と日本政府の定義は異なる、といった見解を示しました。 主権者ならば、日本政府の定義に依存するのではなく、自分たちが他国に避難する場合も含めた、普遍的な憲法をもつことを考えてもいいのではないでしょうか?[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ マッカーサー草案第16条【→不十分ながら。世界人権宣言第14条】 外国人は、法の平等な保護を受ける。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法第13条 1 外国人は、条約および法律の定める条件のもと、本編が保障する公的自由を享受する。 2 3 犯罪人の引渡しは、お互い様の原則に基づき、条約または法律に従ってのみ認める。政治犯は犯罪人の引渡しから除外されるが、テロ行為は政治犯とはみなさない。 4 外国から来た市民や無国籍者が、スペイン国内で亡命庇護権を享受する条件を確定する法を制定しないといけない。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第10条【国際法の遵守、外国人の法的地位および避難権】 1 イタリアの法制度は、一般的に承認された国際法の規定にしたがう。 2 外国人の法的地位は、国際法および国際条約に準じ、法律により規制される。 3 外国人で、自国でイタリア憲法が保障する民主的自由の実際の行使が妨害されているものは、法律の定める条件に従い、共和国領土内で庇護権を有する。 4 政治犯罪による外国人の引渡しは、認められない。 # by worldjapan | 2005-07-15 17:12 | 第14条 亡命.難民への権利
世界人権宣言 第13条
1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第22条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ マッカーサー草案 第21条【→世界人権宣言第13条】 結社、移転および居住の選択の自由は、一般の福祉に反しない限りすべての人に対して保障される。 何人も、他国に移住する自由およびその国籍を変更する自由を有する。 *「他国に移住する自由」には強固に抵抗した様子がない。「満州移民」といい1945年以降の中南米への「移民政策」といい、膨張国家日本の官僚による棄民政策に都合がよかったのだろう?か。[鏡・記]* --------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第19条 スペイン人は、自由に住む場所を選び、国内を旅行する権利をもつ。 スパイン人は、スペインに自由に入ったり出たりする権利もある。法に定められた条件のもとで。この権利は制限されてはならない。政治や思想の動機を理由として制限してはならない。 スペイン憲法 第139条 1 すべてのスペイン人は、国土のいかなる地域いおいても、同一の権利と義務をもつ。 2 いかなる権力も、スペイン領土内での人の移動や居住の自由、ならびに財物の自由な流通を、直接にも間接にも妨げる措置をとることができない。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第16条【国内および国外移転の自由】 1 すべての市民は、法律が一般的に保健または安全のために定める制限の外、国の領土のいかなる地方に自由に通行、滞在することができる。政治的理由による制限はいっさい定めることができない。 2 すべての市民は、法律による義務の外、共和国の領土を出国すること、再入国することは自由である。 # by worldjapan | 2005-07-15 17:07 | 第13条 居住.移転.出入国
世界人権宣言第12条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *これに関連する内容として日本国憲法には以下の条文がありますが、「法」との関係を明確に書いていません。[鏡・記]* 日本国憲法 第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 日本国憲法 第三十五条(住居侵入・捜索・押収に対する保障) 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第33条【→世界人権宣言第12条】 何人も、その身体(their persons)、住居、書類および所持品について、侵入、捜索および拘置または押収を受けることがないという権利は、(犯罪成立の)蓋然性の認められるような理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および拘置もしくは押収される人または物を特定した裁判所の令状によるでなければ、侵されない。 捜索または拘置もしくは押収は、裁判所の一員で権限を有する者により、その(捜索または拘置もしくは押収の)ために各別に発せられた令状により、行なわなければならない。 *ここでも、マッカーサー草案の「裁判所の一員」(a competent officer of a court of law)は「司法官憲」(a competent judical officer)と変えられている。[鏡・記]* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法第18条【名誉、プライバシー、肖像権、住居の不可侵、通信の秘密】 1 名誉、人格、家族の秘め事、正体の権利は保障される。 2 住居を侵してはいけない。いなかる立入りも捜索も法の権威なしに行ってはいけない。所有者のはっきりと表立った同意がある場合、現行犯の場合は除く。 3 通信の秘密、とくに郵便、電報、電話の秘密は保障される。正当な命令による違反は除く。 4 法は情報の利用を制限してよい。市民の名誉、個人と家族の秘め事、これらの権利を十全な行使を保障するために、制限してよい。 注)「世界の憲法集」の訳文。 1 名誉、個人および家族のプライヴァシーならびに個人の肖像権は、これを保障する。 2 住居は、不可侵である。いかなる立入りもまたは捜索も、現行犯の場合を除いては、所有者の同意もしくは裁判所の決定なしには、これを行うことはできない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第14条【住居の不可侵】 1 住居は不可侵である 2 検査、捜索または差押は、人身の自由の保護のために定める保障にしたがい、法律の定める場合と方式による外は、これを行うことができない。 3 保健および公共の安全のための、もしくは経済的および財政的目的で行う調査および検査は、特別の法律によって規律される。 イタリア共和国憲法 第15条【通信の秘密の不可侵】 1 通信およびその他のすべての形態のコミュニケーションの自由と秘密は侵すことができない。 2 前項に対する制限は、法律で定められた司法当局の理由を付した令状によってだけ行うことができる。 # by worldjapan | 2005-07-15 17:03 | 第12条 プライヴァシー権
世界人権宣言 第11条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第39条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案第36条【→世界人権宣言第11条】 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 被告人は、すべての証人に対し反対尋問をする機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 被告人はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれらを依頼することができないときは、政府がこれを附する。 マッカーサー草案第39条【→世界人権宣言第11条】 何人も、実行の時に適法であった行為については、刑事上の責任を問われない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第25条【遡及処罰の禁止、受刑者の権利】 (→日本国憲法第39条を超えて) 1 何人も、当時効力を有していた法律によれば犯罪、過失または行政犯罪とはならない作為または不作為を理由として、有罪とされまたは刑罰を科せられない。 2 自由刑および保安処分は、再教育および社会復帰を目的とするものでなければならず、かつ、強制労働であってはならない。拘置刑の判決を受け、これに服している者は、本章の基本的権利を享受する。ただし、有罪判決の内容、刑罰の目的、および監獄法により明白に制限されている権利は、これを除外する。いかなる場合にも、受刑者は、報酬をともなう労働および社会保障に相当する利益を求める権利、並びに文化へのアクセスおよび人格の総合的な発展を求める権利を有する。 3 民事行政機関は、直接的または補助的に、自由の剥奪を意味する制裁を科すことができない。 スペイン憲法 第10条【基本的人権の尊重】 (→日本国憲法第12条をはるかに超えて) 1 人間の尊厳、人間の生来の侵すことのできない権利、人格の自由な発展、並びに法及び他人の権利の尊重は、政治秩序及び社会平和の基礎である。 2 憲法に定める基本的権利及び自由に関する規範は、世界人権宣言並びにスペインが批准した人権に関する国際条約及び国際協定に従って、これを解釈する。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第25条【裁判を受ける権利・刑罰法規の不遡及・保安処分】 1 何人も、法律の定める正当な裁判官(giudice naturale)の裁判を受ける権利を奪われない。 2 何人も、行為がなされる以前に効力を有する法律によるのでなければ、罰せられない。 3 何人も、法律の定める場合でなければ、保安処分を受けない。 イタリア共和国憲法 第27条【刑罰】 1 刑事責任は、個人に属する。 2 被告人は、確定判決まで、有罪とみなされない。 3 刑罰は、人道に反する取り扱いであってはならず、受刑者の再教育を目指すものでなければならない。 4 死刑は許されない。ただし、戦時軍事法規に定める場合は、この限りでない。 # by worldjapan | 2005-07-15 16:56 | 第11条 推定無罪.遡及処罰
世界人権宣言 第10条
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第32条【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第37条【刑事被告人の諸権利】 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案第30条【→世界人権宣言第9条】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判所の一員で権限を有する者より発せられ、かつ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 * 「裁判所の一員で権限を有する者」を「権限を有する司法官憲」と書き換えるところに、裁判所よりは官憲を上位におこうとする「官僚主権」の意志を読み込んでいいでしょうか?[鏡・記]* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法第17条 1 誰でも、自由および安全の権利を有する。いかなる者も、本条の定める場合および方法によるのでなければ、その自由を奪われない。 2 予防拘禁は、事実を立証する捜査のために必要な最小限度の期間を超えることはできず、いかなる場合にも、逮捕された者は、最高72時間以内に釈放され、または公正な権威に引き渡されなければならない。 *注)「公正な権威」はjudical authorityの訳。「司法官僚」と訳す人もいる。 72時間は3日間[鏡・記]* 3 逮捕された者は、直ちに、かつ理解可能な方法で、その権利および逮捕の理由を告げられなければならない。自白は強制されない。逮捕された者は、法に確立されたやり方で、警察や裁判での尋問に際し、弁護士の援助が保証されている。 4 不当に逮捕された者を直ちに公正な権威に引き渡すための「人身保護」手続きは、法律で定める。 臨時留置の最長期間も法律で定めねばならない。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第13条【身体の自由】 1 人身の自由は、侵害することはできない。 2 いかなる形態の個人の拘禁、検査または捜索も、人身の自由のその他のいかなる制限も、司法当局の理由を付した令状によりかつ唯一法律の定める場合と方法によるのでなければ、認められない。 3 法律で明白に定める必要かつ緊急の例外的事件において、公安当局は暫定措置をとることができ、この措置は、48時間以内に司法当局に通知されなければならず、司法当局がその後48時間以内にその措置を承認しなければ、取消されたものとみなされ、いかなる効果も有しない。 4 自由の制限を受けている個人に対する肉体的および精神的暴力を加えるものは罰せられる。 5 法律は、未決勾留の最高限度を定める。 イタリア共和国憲法 第26条【市民の引渡し】 1 市民の引渡(estradizione)は、国際協定によって明示的に定められている場合にのみ、承諾することができる。 2 それは、いかなる場合にも、政治犯罪を理由として承認されてはならない。 # by worldjapan | 2005-07-15 16:52 | 第10条 裁判の平等
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