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全体 前文 第1条 自由.平等.同胞愛 第2条 差別の禁止 第3条 生命・身体の権利 第4条 奴隷の禁止 第5条 拷問.残虐刑の禁止 第6条 人間存在への権利 第7条 法的平等・保護 第8条 法的救済への権利 第9条 恣意的処遇の禁止 第10条 裁判の平等 第11条 推定無罪.遡及処罰 第12条 プライヴァシー権 第13条 居住.移転.出入国 第14条 亡命.難民への権利 第15条 国籍への権利 第16条 婚姻.家庭への権利 第17条 財産への権利 第18条 思想・良心・信教 第19条 意見・表現・交流 第20条 集会・結社の自由 第21条 政治.公務への権利 第22条 社会保障.人格発展 第23条 労働への権利 第24条 休息.余暇への権利 第25条 社会保障への権利 第26条 教育への権利 第27条 文化.創作への権利 第28条 社会秩序への権利 第29条 義務・権利の前提 第30条 人権宣言の限界 世界人権宣言にない権利・義務 未分類 以前の記事
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世界人権宣言 第1条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *これに近い内容として、日本国憲法には以下の条文がありますが、ぴったり対応するものはありません。* 日本国憲法 第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これ保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第97条【基本的人権の本質】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第10条 この憲法によって日本国民に保障される基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、時と経験のるつぼの中でその永続性について苛烈な試練を受け、それに耐え残ったものであって、現在および将来世代に対し、永久に侵すべからざるものとする義務を課する神聖な信託として、与えられたものである。 第11条 この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって保持されるものであり、国民の側に、その濫用を防止し、常に共同の善のために用いる義務 を生ぜしめる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第9条 1 2 公権力には責任がある。 個人および個人が結びつく集団の自由と平等とが現実味をもち実質的なものとなるよう条件を整備し、自由と平等の成就を妨げたり困難にする障害を除去し、すべての市民が政治、経済、文化、社会での生活に参加しやすくする、責任がある。 3 第10条【人間の尊厳、人権】 1 人間の尊厳、人間の侵すべからざる生来の権利、人格の自由な発展、ならびに法および他人の権利の尊重は、政治秩序および社会平和の基礎である。 2 憲法が保障する基本的権利および自由に関する規定は、世界人権宣言ならびにスペインが批准した人権に関する国際条約および国際協定に従って、これを解釈する。 *上記の10条の2項は、日本国憲法も見習う必要があるもののひとつだ。「世界人権宣」と「人権に関する国際条約および国際協定」ということをきちんと押さえている。国際法の発展の成果のひとつが、人権に関するものであることとの関連が明確な憲法にしていきたい。[白崎・記]* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第2条【人権および基本的義務】 共和国は、個人として、またその人格が発展する社会組織において、人間の不可侵の権利を承認し保障する。また共和国は、政治的、経済的および社会的な連帯の絶対的な義務の履行を求める。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- オランダ王国憲法 第15条【自由】 1 法律で定める場合をのぞき、だれの自由も奪ってはならない。 2 裁判所の命令によらず自由を奪われている人はみな、裁判所にその釈放を求めることができる。それに対し、裁判所は法律で定める期間のうちにその人を法廷で証言させ、法に反して自由が奪われていると判断したら、ただちに釈放を命じなければならない。 3 裁判にかけるために自由を奪われている人には、その点を考慮して適切な期間のうちに裁判を行わなければならない。 4 法律によって自由を奪った人には、基本権の行使を制限してよい。ただし制限してよい権利は、使うと自由を奪った意味がなくなるものに限られる。 by worldjapan | 2005-07-15 16:02 | 第1条 自由.平等.同胞愛
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