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全体 前文 第1条 自由.平等.同胞愛 第2条 差別の禁止 第3条 生命・身体の権利 第4条 奴隷の禁止 第5条 拷問.残虐刑の禁止 第6条 人間存在への権利 第7条 法的平等・保護 第8条 法的救済への権利 第9条 恣意的処遇の禁止 第10条 裁判の平等 第11条 推定無罪.遡及処罰 第12条 プライヴァシー権 第13条 居住.移転.出入国 第14条 亡命.難民への権利 第15条 国籍への権利 第16条 婚姻.家庭への権利 第17条 財産への権利 第18条 思想・良心・信教 第19条 意見・表現・交流 第20条 集会・結社の自由 第21条 政治.公務への権利 第22条 社会保障.人格発展 第23条 労働への権利 第24条 休息.余暇への権利 第25条 社会保障への権利 第26条 教育への権利 第27条 文化.創作への権利 第28条 社会秩序への権利 第29条 義務・権利の前提 第30条 人権宣言の限界 世界人権宣言にない権利・義務 未分類 以前の記事
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世界人権宣言 第19条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第20条【→世界人権宣言第19条】 集会、言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第20条【表現の自由、知る権利、事前検閲の禁止】 1 次の諸権利は認められ、保護される。 a 言語、文章その他の表現方法により、思想、観念および見解を自由に表明し、および普及させる権利。 b 文芸、芸術、科学、技術の製造および創作の権利。 (productionを製造と訳した。作品と訳す人もいる。製造物責任法を思い浮かべ、新聞記事にも欠陥製品がある、との視点を強調したいがための近視眼、短視眼の苦肉の策。) c 学問の自由(Academic Freedom) d どんな普及手段をつかってでも、真実の情報を自由に伝達し、また受け取る権利。これらの自由を行使する際、良心条項や専門家の守秘義務の保護についての権利は、法律で規制する。 2 前項の権利は、いかなる種類のものであれ、事前検閲によって制限することはできない。 3 国またはその他の公共団体が所有する社会コミュニケーション手段に対する組織や議会による統制は、法律で定める。また、スペイン社会の多元性や言葉の多様さを尊重し、有意味な社会的、政治的集団がこれらのコミュニーション手段へアクセスすることを法は保障する。 4 本条の諸自由は、本編で承認された権利の尊重、これらの権利を具体的に定める法律の規定、ならびにとりわけ名誉権、プライバシー権、個人の肖像権および若者と子ども保護の権利により制限される。 5 出版物、録音およびその他の情報手段の没収は、裁判所の決定によってのみ、これを認めることができる。 *1のdで「良心条項」や「守秘義務」の法による規制を決めている点については、今後よく探求します。[鏡・記]* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第21条【表現の自由】 1 何人も、自己の意見を、言語、文書その他のあらゆる流布の手段により、自由に表現する権利をもつ。 2 出版は、認可または検閲に服させられない。 3 差押は、出版に関する法律が明白に認める犯罪の場合、または責任者の表示について決めた法律が定める規定に違反した場合に、司法官憲の理由を付した令状によってのみ、これを行うことができる。 4 前項の場合に、絶対的に緊急で、司法官憲の介入が時間的に不可能なときは、定期刊行物の差押は、司法警察官がこれを行うことができ、司法警察官は、遅滞なく、しかも必ず24時間以内に、その措置を司法官憲に通告しなければならない。司法官憲がその後24時間以内にそれを承認しないときは、差押は、取消され、すべての効果を失うものとみなされる。 5 法律は、一般的性格の規定をもって、定期刊行物の資金源の公表について定めることができる。 6 良俗に反する印刷物、興業物およびその他すべての表現は許されない。 7 法律は、その違反を予防し、および抑圧する適当な措置を定める。 *「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]* by worldjapan | 2005-07-15 17:29 | 第19条 意見・表現・交流
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