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全体 前文 第1条 自由.平等.同胞愛 第2条 差別の禁止 第3条 生命・身体の権利 第4条 奴隷の禁止 第5条 拷問.残虐刑の禁止 第6条 人間存在への権利 第7条 法的平等・保護 第8条 法的救済への権利 第9条 恣意的処遇の禁止 第10条 裁判の平等 第11条 推定無罪.遡及処罰 第12条 プライヴァシー権 第13条 居住.移転.出入国 第14条 亡命.難民への権利 第15条 国籍への権利 第16条 婚姻.家庭への権利 第17条 財産への権利 第18条 思想・良心・信教 第19条 意見・表現・交流 第20条 集会・結社の自由 第21条 政治.公務への権利 第22条 社会保障.人格発展 第23条 労働への権利 第24条 休息.余暇への権利 第25条 社会保障への権利 第26条 教育への権利 第27条 文化.創作への権利 第28条 社会秩序への権利 第29条 義務・権利の前提 第30条 人権宣言の限界 世界人権宣言にない権利・義務 未分類 以前の記事
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世界人権宣言 第2条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第13条 すべての自然人は、法の前に平等である。人種、信条、性別、社会的身分、カーストまたは出身国により、政治的関係、経済的関係または社会的関係において差別がなされることを、授権しまたは容認してはならない。 華族の称号の授与は、今後は、国民的または市民的な政治権力を伴わないものとする。 貴族としての権利は、皇族のそれを除き、現存する者一代限りとする。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特別の特権もともなってはならない。またこれらの栄典の授与は、現にこれを保有しまたは将来それを受ける者の一代に限り、その効力を有するものとする。 第16条 外国人は、法の平等な保護を受ける。 *以下は、ジョン・ダワーによる関連説明である。マッカーサー草案の第16条削除と日本国憲法第14条に仕組まれた差別性を読みとる視点を提供している。(鏡・記)* 「反動的な修正の動きとしては、政府や国会は、在留外国人法に基づいて外国人にも平等な保護を提供するという条項の廃止に成功し、GHQの当初の意図を掘り崩した。この動きの基礎は、佐藤達夫が、翻訳マラソン直後の数時間で作り上げたものである。彼はこうした保護の提供は憲法草案の他の箇所で保証されているから重複であるという理由で問題の条文の削除を求めるという、民生局にとって一見あまり重要でないように見える要求を行った。 アメリカはこれを承認したが、それは日本側が訳文づくりを通して進めていた草案の骨抜きによって、他の保護条項から外国人を締め出していたことに気がつかなかったからであった。 ここで鍵となる言葉は「国民」であり、これは憲法に言う「the people」をよりナショナリスティックな意味へと近づけるために選ばれた言葉だった。そもそも保守派が「国民」という言葉を使ったのは、人民主権の意味合いを弱めるためだけでなく、国家が保証する権利を日本国籍を持つ人々だけに制限するためでもあった。アメリカ側は「すべての個人 all persons」が法の前に平等であることを認めさせようと意図しており、GHQ草案の中には人種や国籍による差別を明白に禁止する文言が含まれていた。(マッカーサー草案第13条―鏡補足) しかし佐藤たちは言葉のごまかしを通じてこのような保証を削除してしまったのである。「国民」とは、「あらゆる国籍の人々 all nationals」のことだと占領軍には主張し、それによって実は政府は、台湾人やとりわけ朝鮮人を含めた何十万人という旧植民地出身の在日外国人に、平等な市民権を与えないようにすることに成功したのである。この修正のもつ露骨な人種差別性は、その後の国会審議での「用語上の」修正をへてさらに強化されていった。これが1950年に通過した、国籍に関する差別的な法案の基礎となったのである。 「増補版 敗北を抱きしめて」ジョン・ダワー岩波書店2004年1月翻訳 下巻159頁 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第13条【外国人、犯罪人引渡、亡命庇護権】 1 外国人は、条約と法律の定める条件のもと、この権利証書によって保障される公の自由を享受する。 第14条【法律の前の平等】 スペイン人は法の前に平等である。出生、人種、性、宗教、信条、その他いかなる個人的または社会的条件や状況によっても差別されない。 第35条【勤労の義務と権利、職業選択の自由】 1 すべてのスペイン人は働く義務と働く権利、職業や職場を自由に選ぶ権利、 仕事を通じて向上する権利、自分と家族の必要を満たすのに十分な報酬を得る権利を持つ。いかなる場合にも性を理由に差別してはならない。 第48条【若者の参加】 公権力は、若者が自由に効果をもたらすように参加できる条件を促進する。政治、社会、経済、文化の進展に参加できる条件を。 第49条【障碍】 公権力は、身体、心理、精神の障碍者の防止、手当て、復権、無差別政策を実施する。そして、障碍者が求めている特別の看護を行う。本編が市民みんなに認めている権利を楽しめるよう、障碍者に特別の保護を与える。 第50条【高齢】 年とった市民にたいし、公権力は、適切にかつ定期的に更新される年金により、十分な生計を保障する。公権力はまた、家族の義務とは独立に、これらの者の健康、住居、文化と安逸に関する特別問題を大切に配慮して、社会事業を通じ、その安心立命を増進する。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第3条【市民の平等】 1 すべての市民は、同等の社会的尊厳を有し法律の前に平等で、性別、人種、言語、宗教、政治的意見、個人的および社会的条件によって差別されることはない。 2 共和国の任務は、市民の自由および平等を実際に制限したり、人格の全面的な発展や国の政治的、経済的および社会的組織へのすべての労働者の実効ある参加を妨げる経済的、社会的秩序の障害を取り去ることである。 第6条【言語的少数者の保護】 共和国は、特別の規定により、言語上の少数者を保護する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- オランダ王国憲法 第1条【平等】 オランダにいる人はみな、おなじ条件のもとでは平等にあつかわれる。宗教、信条、政治に関する意見、人種、性別、そのほかどんな理由であれ、差別はゆるされない。 by worldjapan | 2005-08-16 18:37 | 第2条 差別の禁止
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