世界人権宣言と日本国憲法
2005-08-30T06:14:37+09:00
worldjapan
国連の世界人権宣言や世界各国の憲法に学びながら人権宣言としての日本国憲法の貧困や問題点を明らかにし、新しい憲法のありかたを考えるブログです。
Excite Blog
証拠
http://worldjapan.exblog.jp/554889/
2005-08-18T14:11:45+09:00
2005-08-18T14:10:06+09:00
2005-08-18T14:10:06+09:00
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世界人権宣言にない権利・義務
1 何人も、自己に不利益な供述を強要(compelled)されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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マッカーサー草案 第38条
何人も、自己に不利益な供述を強制(compelled)されない。
自白は、それが強制、拷問もしくは脅迫によるものであるときまたは不当に長く抑留もしくは拘禁された後になされたものであるときは、これを証拠としてはならない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。
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国際人権規約 市民的および政治的権利に関する国際条約 第7条
何人も、拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いもしくは刑罰を受けない。とくに、何人も、その自由な同意なしに医学的または科学的実験を受けない。
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外部交通権の削除
http://worldjapan.exblog.jp/554874/
2005-08-18T14:08:38+09:00
2005-08-18T14:06:58+09:00
2005-08-18T14:06:58+09:00
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世界人権宣言にない権利・義務
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
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マッカーサー草案第31条
何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留または拘禁されない。何人も、外部との連絡を一切遮断されたままで留め置かれることはない。何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
*「何人も、外部との連絡を一切遮断されたままで留め置かれることはない。」
マッカーサー草案にあった上記部分を削除していることは、今日なお「外部交通権」の問題として提起され続けている。
冤罪にたいして無関心な国民性の涵養に大きな効果を発しているといえるだろうか?(鏡・記)*
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税金
http://worldjapan.exblog.jp/554590/
2005-08-18T13:38:38+09:00
2005-08-18T13:40:43+09:00
2005-08-18T13:36:06+09:00
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世界人権宣言にない権利・義務
何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法第八十四条【第7章財政】
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とす。
*スイス憲法と日本国憲法ブログをご参照ください[鏡・記]*]]>
国と公共団体の賠償責任
http://worldjapan.exblog.jp/554476/
2005-08-18T13:26:28+09:00
2005-08-18T13:41:20+09:00
2005-08-18T13:24:25+09:00
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世界人権宣言にない権利・義務
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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イタリア共和国憲法 第28条【公的団体のリスポンシビリティー】
国および公的団体の公務員および従業員は、権利を侵害した行為に対して、民事法、刑事法、行政法にしたがい、直接責任を負う。この場合、民事上の責任は、国や公的団体におよぶ。
*「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]*
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大韓民国憲法 第29条
1項 公務員の職務上の不法行為により、損害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国又は公共団体に、正当な賠償を請求することができる。
この場合、公務員自身の責任は、免除されない。
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請願権
http://worldjapan.exblog.jp/554465/
2005-08-18T13:24:43+09:00
2005-08-18T13:32:55+09:00
2005-08-18T13:22:40+09:00
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世界人権宣言にない権利・義務
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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マッカーサー草案 第15条
何人も、不服に対する救済、公務員の罷免および法律、命令または規則の制定、廃止または改正を求めて平穏に請願する権利を有し、何人も、このような請願を行ったためにいかなる差別待遇も受けない。
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世界人権宣言・前文 外務省仮訳文と英文
http://worldjapan.exblog.jp/554263/
2005-08-18T13:01:18+09:00
2005-08-18T13:42:04+09:00
2005-08-18T12:58:40+09:00
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前文
世界人権宣言(外務省・仮訳文)
前 文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上ニを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び尊守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
よって、ここに、国際連合総会は、
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
Universal Declaration of Human Rights
(other language versions)
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948
On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights the full text of which appears in the following pages. Following this historic act the Assembly called upon all Member countries to publicize the text of the Declaration and "to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories."
PREAMBLE
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.
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世界人権宣言第2条と日本国憲法第14条
http://worldjapan.exblog.jp/532686/
2005-08-16T18:37:07+09:00
2005-08-30T06:14:37+09:00
2005-08-16T18:34:56+09:00
worldjapan
第2条 差別の禁止
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
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日本国憲法 第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
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マッカーサー草案
第13条
すべての自然人は、法の前に平等である。人種、信条、性別、社会的身分、カーストまたは出身国により、政治的関係、経済的関係または社会的関係において差別がなされることを、授権しまたは容認してはならない。
華族の称号の授与は、今後は、国民的または市民的な政治権力を伴わないものとする。
貴族としての権利は、皇族のそれを除き、現存する者一代限りとする。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特別の特権もともなってはならない。またこれらの栄典の授与は、現にこれを保有しまたは将来それを受ける者の一代に限り、その効力を有するものとする。
第16条
外国人は、法の平等な保護を受ける。
*以下は、ジョン・ダワーによる関連説明である。マッカーサー草案の第16条削除と日本国憲法第14条に仕組まれた差別性を読みとる視点を提供している。(鏡・記)*
「反動的な修正の動きとしては、政府や国会は、在留外国人法に基づいて外国人にも平等な保護を提供するという条項の廃止に成功し、GHQの当初の意図を掘り崩した。この動きの基礎は、佐藤達夫が、翻訳マラソン直後の数時間で作り上げたものである。彼はこうした保護の提供は憲法草案の他の箇所で保証されているから重複であるという理由で問題の条文の削除を求めるという、民生局にとって一見あまり重要でないように見える要求を行った。
アメリカはこれを承認したが、それは日本側が訳文づくりを通して進めていた草案の骨抜きによって、他の保護条項から外国人を締め出していたことに気がつかなかったからであった。
ここで鍵となる言葉は「国民」であり、これは憲法に言う「the people」をよりナショナリスティックな意味へと近づけるために選ばれた言葉だった。そもそも保守派が「国民」という言葉を使ったのは、人民主権の意味合いを弱めるためだけでなく、国家が保証する権利を日本国籍を持つ人々だけに制限するためでもあった。アメリカ側は「すべての個人 all persons」が法の前に平等であることを認めさせようと意図しており、GHQ草案の中には人種や国籍による差別を明白に禁止する文言が含まれていた。(マッカーサー草案第13条―鏡補足)
しかし佐藤たちは言葉のごまかしを通じてこのような保証を削除してしまったのである。「国民」とは、「あらゆる国籍の人々 all nationals」のことだと占領軍には主張し、それによって実は政府は、台湾人やとりわけ朝鮮人を含めた何十万人という旧植民地出身の在日外国人に、平等な市民権を与えないようにすることに成功したのである。この修正のもつ露骨な人種差別性は、その後の国会審議での「用語上の」修正をへてさらに強化されていった。これが1950年に通過した、国籍に関する差別的な法案の基礎となったのである。
「増補版 敗北を抱きしめて」ジョン・ダワー岩波書店2004年1月翻訳 下巻159頁
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スペイン憲法
第13条【外国人、犯罪人引渡、亡命庇護権】
1 外国人は、条約と法律の定める条件のもと、この権利証書によって保障される公の自由を享受する。
第14条【法律の前の平等】
スペイン人は法の前に平等である。出生、人種、性、宗教、信条、その他いかなる個人的または社会的条件や状況によっても差別されない。
第35条【勤労の義務と権利、職業選択の自由】
1 すべてのスペイン人は働く義務と働く権利、職業や職場を自由に選ぶ権利、
仕事を通じて向上する権利、自分と家族の必要を満たすのに十分な報酬を得る権利を持つ。いかなる場合にも性を理由に差別してはならない。
第48条【若者の参加】
公権力は、若者が自由に効果をもたらすように参加できる条件を促進する。政治、社会、経済、文化の進展に参加できる条件を。
第49条【障碍】
公権力は、身体、心理、精神の障碍者の防止、手当て、復権、無差別政策を実施する。そして、障碍者が求めている特別の看護を行う。本編が市民みんなに認めている権利を楽しめるよう、障碍者に特別の保護を与える。
第50条【高齢】
年とった市民にたいし、公権力は、適切にかつ定期的に更新される年金により、十分な生計を保障する。公権力はまた、家族の義務とは独立に、これらの者の健康、住居、文化と安逸に関する特別問題を大切に配慮して、社会事業を通じ、その安心立命を増進する。
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イタリア共和国憲法
第3条【市民の平等】
1 すべての市民は、同等の社会的尊厳を有し法律の前に平等で、性別、人種、言語、宗教、政治的意見、個人的および社会的条件によって差別されることはない。
2 共和国の任務は、市民の自由および平等を実際に制限したり、人格の全面的な発展や国の政治的、経済的および社会的組織へのすべての労働者の実効ある参加を妨げる経済的、社会的秩序の障害を取り去ることである。
第6条【言語的少数者の保護】
共和国は、特別の規定により、言語上の少数者を保護する。
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オランダ王国憲法 第1条【平等】
オランダにいる人はみな、おなじ条件のもとでは平等にあつかわれる。宗教、信条、政治に関する意見、人種、性別、そのほかどんな理由であれ、差別はゆるされない。]]>
マッカーサー草案 第36条【→世界人権宣言第10条】
http://worldjapan.exblog.jp/228937/
2005-07-18T16:18:19+09:00
2005-07-18T17:04:03+09:00
2005-07-18T16:16:14+09:00
worldjapan
第10条 裁判の平等
被告人は、すべての証人に対し反対尋問をする機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。
被告人はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれらを依頼することができないときは、政府がこれを附する。]]>
マッカーサー草案 第13条【→世界人権宣言第6条】
http://worldjapan.exblog.jp/211331/
2005-07-16T15:06:25+09:00
2005-08-16T20:46:21+09:00
2005-07-16T15:04:42+09:00
worldjapan
第6条 人間存在への権利
*マッカーサー草案にあって「すべての自然人は法の前に平等である」という普遍性をもった条文は、日本国憲法第14条では「すべての国民は、法の下に平等である」という「法の下の平等」と対立する表現に変えられた。
しかも「日本国民」とは誰なのか、を憲法に明記していない。(改憲フォーラムの資料庫、草案集の各ブログを参照してください)
http://shiryouko.exblog.jp
http://souansyuu.exblog.jp
枢密顧問の諮詢と帝国議会の議決を経、朕が公布せしめる、に相応しい内容になった。*]]>
世界人権宣言第30条と(無理すれば)日本国憲法第11, 12条
http://worldjapan.exblog.jp/204118/
2005-07-15T18:12:01+09:00
2005-08-16T23:05:24+09:00
2005-07-15T18:10:07+09:00
worldjapan
第30条 人権宣言の限界
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
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日本国憲法
第11条【基本的人権の享有と性質】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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マッカーサー草案 第10条【→世界人権宣言第30条】
この憲法によって日本国民に保障される基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、時と経験のるつぼの中でその永続性について苛烈な試練を受け、それに耐え残ったものであって、現在および将来の世代に対し、永久に侵すべからざるものとする義務を課する神聖な信託として、与えられたものである。
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スペイン憲法 第54条【オンブズマン制度】
本編で定める権利を擁護するため、組織法により、国会の最高受任機関たる護民官制度を設置し、国会でこれを任命する。この目的のため、護民官は行政府の活動を監視し、国会にこれを報告する。
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イタリア共和国憲法 第139条【憲法改正の限界】
共和制は、これを憲法改正の対象とすることができない。
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世界人権宣言第29条vs.日本国憲法12条
http://worldjapan.exblog.jp/204088/
2005-07-15T18:07:11+09:00
2005-08-18T13:48:33+09:00
2005-07-15T18:05:29+09:00
worldjapan
第29条 義務・権利の前提
1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。
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*1項の「社会に対して義務を負う」、2項の「他人の権利及び自由」の尊重、
3項の「国際連合の目的及び原則に反して」はならない、に対応するピタリと対応する条文は日本国憲法にはない。
そのかわりに「公共の福祉」が使われる。しかし、意味は異なるようだ。
その解釈論が、<専門家>の飯の種にしかならない議論を避けるためにも、実り豊かな文案にしたい。[鏡・記]*
日本国憲法 第12条(自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任)
この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これ保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
*第29条2項には「他人の権利および自由」、「一般の福祉」と書かれている。日本国憲法には「他人」や「一般」はあらわれず「公共の福祉」が登場する。「公共の福祉」が書かれているのは次の4つです。
しかし「公共の福祉」の内容も誰が決めるのかも書かれていない。「官僚主権」を強める仕掛けを内蔵した憲法と言えるだろうか?
日本国憲法の「公共の福祉」はすべてパブリック・ウェルフェア
(The Public Welfare)です。
第12条-自由及び権利は、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(世界人権宣言第1条の項、マッカーサー草案第11条では「共同の善」Common good)
第13条-生命、自由、幸福は、「公共の福祉に反しない限り」、最大の尊重をする。(世界人権宣言第3条の項、マッカーサー草案第12条では、「一般の福祉」General Welfare)
第22条-「公共の福祉に反しない限り」居住、移転、職業選択の自由を有する(世界人権宣言第13条の項、マッカーサー草案第21条では「一般の福祉」General Welfare)
第29条-財産権の内容は、「公共の福祉に適合するやうに」法律で定める
(世界人権宣言第17条の項、マッカーサー草案第27条でも
The Public Welfare)*
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マッカーサー草案 第10条
この憲法によって日本国民に保障される基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、時と経験のるつぼの中でその永続性について苛烈な試練を受け、それに耐え残ったものであって、現在および将来世代に対し、永久に侵すべからざるものとする義務を課する神聖な信託として、与えられたものである。
マッカーサー草案 第11条
この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって保持されるものであり、国民の側に、その濫用を防止し、常に共同の善のために用いる義務
を生ぜしめる。
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スペイン憲法 第9条【憲法・公権力の役割】
1 市民及び公権力は、憲法その他の法秩序に従う。
2 公権力は、個人及び個人の所属する団体の自由及び平等が現実的かつ実効的なものとなるよう条件を整備すること、また、自由及び平等の充実を妨げ又は困難にする障害を除去し、政治的、経済的、文化的及び社会的生活におけるすべての市民の参加を促進することを、その任務とする。
3 憲法は、合法性の原則、法規範の序列、法規範の公知、個人の権利に不利益となり又はこれを制限する刑罰法規の不遡及、法的安定性、並びに公権力の責任及び専断的行使の禁止を保障する。
スペイン憲法 第10条【基本的人権の尊重】
1 人間の尊厳、人間の生来の侵すことのできない権利、人格の自由な発展、並びに法及び他人の権利の尊重は、政治秩序及び社会平和の基礎である。
2 憲法に定める基本的権利及び自由に関する規範は、世界人権宣言並びにスペインが批准した人権に関する国際条約及び国際協定に従って、これを解釈する。
スペイン憲法 第53条【権利・自由の権力拘束性、司法的保護】
1 本編第2章で定める権利及び自由は、すべての公権力を拘束する。第161条第1項a)の規定に従って保護されるこれらの権利及び自由の行使は、法律によってのみ、これを規制することができる。但し、この法律は、いかなる場合にも、権利及び自由の本質的内容を尊重するものでなければならない。
2 いかなる市民も、優先及び略式の原則に基づく手続により、通常裁判所に対して、また、場合により、憲法訴願を通じて、憲法裁判所に対して、第14条及び第2章第1節で定める自由及び権利の保護を求めることができる。憲法訴願は、第30条で定める良心的兵役拒否にも、これを適用することができる。
3 第3章で定める原則の承認、尊重及び擁護は、立法、司法及び公権力の行為の根幹をなすものである。これらの原則は、これを具体化する法律の規定に従ってのみ、通常裁判所の前でこれを援用することができる。
スペイン憲法 第54条【護民官】
本編で定める権利を擁護するため、組織法により、国会の高等受任者としての護民官の制度を設け、国会でこれを任命する。この目的のため、護民官は、行政府の活動を監督し、国会にこれを報告することができる。
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イタリア共和国憲法 第2条【人権および基本的義務】
共和国は、個人としての、およびかれの人格が発展する場としての社会組織における人間の不可侵の権利を承認し、および保障し、政治的、経済的および社会的連帯の背くことのできない義務の履行を要求する。
イタリア共和国憲法 第10条【国際法、外国人の法的地位、避難権】
1 イタリアの法秩序は、一般に承認された国際法規に従う。
2 外国人の法的地位は、国際法規および国際条約にしたがい、法律によって規律される。
3 イタリア憲法の保障する民主的な自由の有効な行使が自国において妨げられる外国人は、法律の定める条件にしたがって、共和国の領土内に避難する権利を有する。
4 政治犯罪を理由とする外国人の引渡は、これを認めない。
イタリア共和国憲法 第11条【戦争の制限、国際平和の促進】
イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。
*上記で注目していただきたいのは、第10条の3項だ。世界規模でひとりひとりの人権を保障しようとしている姿勢がみられる。これは、自然法発展の反映のひとつといってよいだろう。[白崎・記]*]]>
世界人権宣言第28条vs.日本国憲法12条
http://worldjapan.exblog.jp/204056/
2005-07-15T18:02:55+09:00
2005-08-16T22:46:31+09:00
2005-07-15T18:01:29+09:00
worldjapan
第28条 社会秩序への権利
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。
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日本国憲法 第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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マッカーサー草案第11条【←→世界人権宣言第28条】
この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって保持されるものであり、国民の側に、その濫用を防止し、常に共同の善のために用いる義務を生じせしめる。
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スペイン憲法 第10条【基本的人権の尊重】
1 人間の尊厳、人間の生来の侵すことのできない権利、人格の自由な発展、並びに法及び他人の権利の尊重は、政治秩序及び社会平和の基礎である。
2 憲法に定める基本的権利及び自由に関する規範は、世界人権宣言並びにスペインが批准した人権に関する国際条約及び国際協定に従って、これを解釈する。
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イタリア共和国憲法 第2条【人権および基本的義務】
共和国は、個人としての、およびかれの人格が発展する場としての社会組織における人間の不可侵の権利を承認し、および保障し、政治的、経済的および社会的連帯の背くことのできない義務の履行を要求する。
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世界人権宣言第27条と(強いていえば)日本国憲法第25条
http://worldjapan.exblog.jp/204015/
2005-07-15T17:59:03+09:00
2005-08-16T22:44:15+09:00
2005-07-15T17:57:15+09:00
worldjapan
第27条 文化.創作への権利
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
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日本国憲法 第25条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
*「文化」に最低限度を設定する思考法は検討すべきか?*
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スペイン憲法 第20条【表現の自由、知る権利、事前検閲の禁止】
1 次の諸権利は認められ、保護される。
b 文芸、芸術、科学、技術の製造および創作の権利。
スペイン憲法 第44条【文化へのアクセス権、学問・研究の奨励】
1 公権力は、すべての人に認められる文化へのアクセス権を促進し、保護する。
2 公権力は、全体の利益のために、学問および科学、技術研究を奨励する。
スペイン憲法 第46条【歴史、文化、芸術財産の保護育成】
公権力は、法制度及び所有者のいかんを問わず、スペイン各地域の住民の歴史的、文化的及び芸術的資産並びにこれを構成する財産の保全を保障し、かつその育成を促進する。この資産を侵害する者は、刑法により、これを処罰する。
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イタリア共和国憲法 第9条【文化の促進および記念物の保護】
1 共和国は、文化の発展ならびに科学および技術の研究を促進する。
2 共和国は、国の風景ならびに歴史的および芸術的財物を保護する
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世界人権宣言第26条と(とりあえず)日本国憲法第26, 23条
http://worldjapan.exblog.jp/204003/
2005-07-15T17:56:43+09:00
2005-08-17T21:28:36+09:00
2005-07-15T17:54:49+09:00
worldjapan
第26条 教育への権利
1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
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*上の2、3に対応する条文は日本国憲法にはありません。
日本国憲法 第26条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その 能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法 第23条【学問の自由】
学問の自由は、これを保障する。
*初等教育と高等教育の区別なく「能力に応じて」とする姿勢は、「公共の福祉に反しない限り」によって「人権」を制限する姿勢に通じている。
教育によって能力が影響を受ける過程を無視しうると想定しているのか?
「お国のための能力」と固定的に考えているのか?[鏡・記]*
*学問の自由はあつても、教育の自由や教育の自治への配慮はない。また、寛容ということもまったく除外されている。これでは、教育が特権への道へ堕落するのは必然だ。[白崎・記]*
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マッカーサー草案 第22条【→世界人権宣言第26条に大きく不足】
大学の自由および職業の選択は、保障される。
マッカーサー草案 第24条の一部【→世界人権宣言第26条に大きく不足】
法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである。
無償の普通義務教育を設けなければならない。
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スペイン憲法 第27条【教育】
1 誰でも教育を受ける権利を持つ。教育の自由は認める。
2 教育の目的は、人格の十全な発展である。民主共存の原則と基本の権利と自由を尊重して。
3 公権力は、親が子に対し、信仰にふさわしい宗教および道徳教育を受けさせる権利を保障する。
4 基礎教育は義務であり無償である。
5 公権力は一般教育計画を通じて、すべての関係部門の効果的参加と教育施設の設置により、誰もが教育を受ける権利を保障する。
6 自然人も法人も、憲法の諸原則を尊重する限り、教育施設を設置する権利を認められる。
7 教師、親と場合により生徒は、法律の定める条件のもと、政府により公金で維持されているあらゆる教育機関の管理と運営に参加する。
8 公権力は、法律が守られていることを保障するように、教育システムを検査し規格化する。
9 公権力は、法律の定める要求にあった教育施設を助ける。
10 大学の自治は、法律の定める条件にもと認められる。
スペイン憲法 第20条【知る自由】
1 次の諸権利は認められ、保護される。
c 学問の自由(Academic Freedom)
スペイン憲法 第48条【若者の参加】
公権力は、若者が政治、社会、経済、文化の開発・発展に自由に実質的に参加できる条件を促進する。
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イタリア憲法 第33条【学問の自由、教育制度、大学の自治】
1 芸術および学問は自由であり、その教授は自由である。
2 共和国は、教育に関する一般規律を定め、あらゆる種類と程度の国立学校を設置する。
3 団体および私人は、国の負担をともなわない学校および教育施設を設立する権利をもっている。
4 法律は、同等の資格を要求する国立でない学校の権利および義務を定める場合に、それに完全な自由を保障し、その生徒には、国立学校の生徒のそれと同等の学校教育上の取扱いを保障しなければならない。
5 さまざまな種類および程度の学校への入学を許可し、またはそれを卒業させるために、ならびに職業に就く資格を附与するために、国家試験が定められる。
6 高等文化施設、大学および学術協会は、国の法律の定める限度内において、自治規律を定める権利をもっている。
イタリア憲法 第34条【学校教育の平等、義務教育および奨学制度】
1 学校は、すべての者に開放される。
2 初等教育は、最小限8年間なされ、義務でありかつ無償である。
3 能力ありかつ優秀なものは、資力がなくても、最高度の教育を受ける権利をもっている。
4 共和国は、競争試験によって附与されねばならない奨学資金、家族に対する手当てその他の配慮によって、前項の権利を実効的なものとする。
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世界人権宣言第25条と日本国憲法第25条?
http://worldjapan.exblog.jp/203979/
2005-07-15T17:52:04+09:00
2005-08-18T09:50:14+09:00
2005-07-15T17:50:17+09:00
worldjapan
第25条 社会保障への権利
1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
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*とくに上の2については、日本国憲法制定当時の日本では認められていませんでした。*
日本国憲法 第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
日本国憲法 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
(世界人権宣言22条とも対応)
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
*「最低限度」を盛り込んだ思想は、世界人権宣言に敵対するものだろう。[鏡・記]*
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マッカーサー草案 第23条
家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。婚姻は、両性が法律的にも社会的にも平等であることは争うべからざるものである(との考え)に基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく、(両性の)協力により、維持されなければならない。
これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居(domicile)の選択、離婚並びに婚姻および家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って規制する法律が制定されるべきである。
マッカーサー草案 第24条【→世界人権宣言第22条】
法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである。
無償の普通義務教育を設けなければならない。
児童の搾取はこれを禁止する。
公衆衛生は、改善されなければならない。
社会保障を設けなければならない。
勤労条件、賃金および就業時間について、基準を定めなければならない。
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スペイン憲法 第39条【家庭、子どもおよび母親の保護】(世界人権宣言第16条とも対応)
1 公権力は、家庭の社会、経済、法の各面から保護を保障する。
2 公権力はまた、子どもの完全な保護を保障し、子どもは、その出生にかかわりなく、法の前に平等である。公権力は、民法上の地位のいかんを問わす、母親の完全な保護を保障する。父親の調査は、法律でこれを認める。
3 親は、嫡出でも非嫡出でも、子どもが未成年の間、およびその他法的に定められている場合、あらゆる種類の養育を行わなければならない。
4 子どもは、その権利を保障する国際条約で定められた保護を楽しむ。
スペイン憲法 第48条【若者の参加】
公権力は、若者が自由に効果をもたらすように参加できる条件を促進する。政治、社会、経済、文化の進展に参加できる条件を。
スペイン憲法 第49条【障碍】
公権力は、身体、心理、精神の障碍者の防止、手当て、復権、無差別政策を実施する。そして、障碍者が求めている特別の看護を行う。本編が市民みんなに認めている権利を楽しめるよう、障碍者に特別の保護を与える。
スペイン憲法 第50条【高齢】
年とった市民にたいし、公権力は、適切にかつ定期的に更新される年金により、十分な生計を保障する。公権力はまた、家族の義務とは独立に、これらの者の健康、住居、文化と安逸に関する特別問題を大切に配慮して、社会事業を通じ、その安心立命を増進する。
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イタリア共和国憲法 第29条【家族の権利および婚姻の原則】
1 共和国は、婚姻に基づく自然的な結合である家族の諸権利を承認する。
2 婚姻は、家族の統一を保障する法律によって定められる制限内で、両配偶者の道徳上および法上の平等に基づくものとする。
イタリア共和国憲法 第30条【子の教育および非嫡出子の保護】
1 子を養育し、訓育しおよび教育することは、それが婚姻外に生まれた子であっても、両親の義務であり、かつ、権利である。
2 両親が無能力の場合には、法律は、その責務が果たされるような措置を講ずる。
3 法律は、婚姻外に生まれた子に対し、正統な家族構成員の権利と両立する
法的および社会的なあらゆる保護を保障する。
4 法律は、父の捜索に関する規定および制限を定める。
イタリア共和国憲法 第31条【家族、母性および年少者の保護】
1 共和国は、経済的手段およびその他の措置により、家族の形成およびその責務の遂行を、とくに大家族を考慮して、助成する。
2 共和国は、母性、子どもおよび青少年を保護し、この目的のために必要な施設を助成する。
イタリア共和国憲法 第32条【健康の保護および人身の尊重】
1 共和国は、個人の基本的権利でありかつ共同体の利益である健康を保護し、貧困者に無料の治療を保障する。
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