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全体 前文 第1条 自由.平等.同胞愛 第2条 差別の禁止 第3条 生命・身体の権利 第4条 奴隷の禁止 第5条 拷問.残虐刑の禁止 第6条 人間存在への権利 第7条 法的平等・保護 第8条 法的救済への権利 第9条 恣意的処遇の禁止 第10条 裁判の平等 第11条 推定無罪.遡及処罰 第12条 プライヴァシー権 第13条 居住.移転.出入国 第14条 亡命.難民への権利 第15条 国籍への権利 第16条 婚姻.家庭への権利 第17条 財産への権利 第18条 思想・良心・信教 第19条 意見・表現・交流 第20条 集会・結社の自由 第21条 政治.公務への権利 第22条 社会保障.人格発展 第23条 労働への権利 第24条 休息.余暇への権利 第25条 社会保障への権利 第26条 教育への権利 第27条 文化.創作への権利 第28条 社会秩序への権利 第29条 義務・権利の前提 第30条 人権宣言の限界 世界人権宣言にない権利・義務 未分類 以前の記事
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日本国憲法 第三十八条(不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力)
1 何人も、自己に不利益な供述を強要(compelled)されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強制(compelled)されない。 自白は、それが強制、拷問もしくは脅迫によるものであるときまたは不当に長く抑留もしくは拘禁された後になされたものであるときは、これを証拠としてはならない。 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国際人権規約 市民的および政治的権利に関する国際条約 第7条 何人も、拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いもしくは刑罰を受けない。とくに、何人も、その自由な同意なしに医学的または科学的実験を受けない。 # by worldjapan | 2005-08-18 14:11 | 世界人権宣言にない権利・義務
日本国憲法第三十四条(抑留・拘禁に対する保障)
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案第31条 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留または拘禁されない。何人も、外部との連絡を一切遮断されたままで留め置かれることはない。何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 *「何人も、外部との連絡を一切遮断されたままで留め置かれることはない。」 マッカーサー草案にあった上記部分を削除していることは、今日なお「外部交通権」の問題として提起され続けている。 冤罪にたいして無関心な国民性の涵養に大きな効果を発しているといえるだろうか?(鏡・記)* # by worldjapan | 2005-08-18 14:08 | 世界人権宣言にない権利・義務
日本国憲法第三十条(納税の義務)【第3章国民の権利及び義務】
何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 日本国憲法第八十四条【第7章財政】 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とす。 *スイス憲法と日本国憲法ブログをご参照ください[鏡・記]* # by worldjapan | 2005-08-18 13:38 | 世界人権宣言にない権利・義務
日本国憲法 第十七条(国及び公共団体の賠償責任)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第28条【公的団体のリスポンシビリティー】 国および公的団体の公務員および従業員は、権利を侵害した行為に対して、民事法、刑事法、行政法にしたがい、直接責任を負う。この場合、民事上の責任は、国や公的団体におよぶ。 *「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]* -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大韓民国憲法 第29条 1項 公務員の職務上の不法行為により、損害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国又は公共団体に、正当な賠償を請求することができる。 この場合、公務員自身の責任は、免除されない。 # by worldjapan | 2005-08-18 13:26 | 世界人権宣言にない権利・義務
日本国憲法 第十六条(請願権)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ マッカーサー草案 第15条 何人も、不服に対する救済、公務員の罷免および法律、命令または規則の制定、廃止または改正を求めて平穏に請願する権利を有し、何人も、このような請願を行ったためにいかなる差別待遇も受けない。 # by worldjapan | 2005-08-18 13:24 | 世界人権宣言にない権利・義務 |
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