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全体 前文 第1条 自由.平等.同胞愛 第2条 差別の禁止 第3条 生命・身体の権利 第4条 奴隷の禁止 第5条 拷問.残虐刑の禁止 第6条 人間存在への権利 第7条 法的平等・保護 第8条 法的救済への権利 第9条 恣意的処遇の禁止 第10条 裁判の平等 第11条 推定無罪.遡及処罰 第12条 プライヴァシー権 第13条 居住.移転.出入国 第14条 亡命.難民への権利 第15条 国籍への権利 第16条 婚姻.家庭への権利 第17条 財産への権利 第18条 思想・良心・信教 第19条 意見・表現・交流 第20条 集会・結社の自由 第21条 政治.公務への権利 第22条 社会保障.人格発展 第23条 労働への権利 第24条 休息.余暇への権利 第25条 社会保障への権利 第26条 教育への権利 第27条 文化.創作への権利 第28条 社会秩序への権利 第29条 義務・権利の前提 第30条 人権宣言の限界 世界人権宣言にない権利・義務 未分類 以前の記事
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世界人権宣言 第14条
1 すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。 2 この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 *残念ながら皆無、そのために認定された政治難民の国際法に反した強制送還、ぎゃくに本国で刑事被告人とされた日系人政治家の秘匿といった、国際社会の常識に外れる事態が起きています。[松本・記]* *2005年。この規定がないことと関わる判決が次々と出されてました。 東京都が在日韓国人鄭さんに昇進試験を受けさせなかったことは合憲。 国連が認定しているクルド人難民を強制送還した「事件」がありました。 「難民条約」を批准しているために、国連の定義と日本政府の定義は異なる、といった見解を示しました。 主権者ならば、日本政府の定義に依存するのではなく、自分たちが他国に避難する場合も含めた、普遍的な憲法をもつことを考えてもいいのではないでしょうか?[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ マッカーサー草案第16条【→不十分ながら。世界人権宣言第14条】 外国人は、法の平等な保護を受ける。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法第13条 1 外国人は、条約および法律の定める条件のもと、本編が保障する公的自由を享受する。 2 3 犯罪人の引渡しは、お互い様の原則に基づき、条約または法律に従ってのみ認める。政治犯は犯罪人の引渡しから除外されるが、テロ行為は政治犯とはみなさない。 4 外国から来た市民や無国籍者が、スペイン国内で亡命庇護権を享受する条件を確定する法を制定しないといけない。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第10条【国際法の遵守、外国人の法的地位および避難権】 1 イタリアの法制度は、一般的に承認された国際法の規定にしたがう。 2 外国人の法的地位は、国際法および国際条約に準じ、法律により規制される。 3 外国人で、自国でイタリア憲法が保障する民主的自由の実際の行使が妨害されているものは、法律の定める条件に従い、共和国領土内で庇護権を有する。 4 政治犯罪による外国人の引渡しは、認められない。 by worldjapan | 2005-07-15 17:12 | 第14条 亡命.難民への権利
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