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全体 前文 第1条 自由.平等.同胞愛 第2条 差別の禁止 第3条 生命・身体の権利 第4条 奴隷の禁止 第5条 拷問.残虐刑の禁止 第6条 人間存在への権利 第7条 法的平等・保護 第8条 法的救済への権利 第9条 恣意的処遇の禁止 第10条 裁判の平等 第11条 推定無罪.遡及処罰 第12条 プライヴァシー権 第13条 居住.移転.出入国 第14条 亡命.難民への権利 第15条 国籍への権利 第16条 婚姻.家庭への権利 第17条 財産への権利 第18条 思想・良心・信教 第19条 意見・表現・交流 第20条 集会・結社の自由 第21条 政治.公務への権利 第22条 社会保障.人格発展 第23条 労働への権利 第24条 休息.余暇への権利 第25条 社会保障への権利 第26条 教育への権利 第27条 文化.創作への権利 第28条 社会秩序への権利 第29条 義務・権利の前提 第30条 人権宣言の限界 世界人権宣言にない権利・義務 未分類 以前の記事
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世界人権宣言 第20条
1 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 2 何人も、結社に属することを強制されない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第20条【→世界人権宣言第20条】 集会、言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第21条【集会の自由】 1 平和で武器を持たない集会の権利は認められる。この権利の行使は、事前に権威づけられる必要はない。 2 誰でも通行してよい場所での集会およびマニフェスト行為は、権威ある機関に事前に通知しなければならない。当局は、人々あるいは財産への危険をともなう、公の秩序の侵害を基礎とした理由がある場合にのみ、禁止することができる。 スペイン憲法 第22条【結社の自由】 1 提携の権利は認められる。 2 犯罪に分類されることを目的としたり、またはそれを手段として用いる提携は、違法である。 3 本条に基づいて設立された提携は、公報のみを目的とする登録簿に登録しなければならない。 4 提携は、理由を付した裁判所の決定によってのみ、解散させたり活動を停止させることができる。 5 秘密提携および準軍事提携は禁止する。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第17条【集会の自由】 1 市民は、平穏に、かつ武器を持たずに、集会する権利をもっている 2 集会は、公開の場所におけるものであったも、事前の届出を必要としない 3 公共の場所における集会は、当局に事前の届出をしなければならず、当局は、治安または公共の安全に関する明白な理由によってのみ、それを禁止することができる。 イタリア共和国憲法 第18条【結社の自由】 1 市民は、刑法によって個人に禁止されていない目的のために、許可なくして、自由に結社つくる権利をもっている。 2 秘密結社および軍事的正確をもつ組織の下に、間接的にでも、政治目的を追求する結社は、禁止する。 *「世界の憲法集 第2版」の訳です。後に検討しなおします[鏡・記]* ▲ by worldjapan | 2005-07-15 17:33 | 第20条 集会・結社の自由1 |
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