他のサイトへのご案内
フォロー中のブログ
カテゴリ
全体 前文 第1条 自由.平等.同胞愛 第2条 差別の禁止 第3条 生命・身体の権利 第4条 奴隷の禁止 第5条 拷問.残虐刑の禁止 第6条 人間存在への権利 第7条 法的平等・保護 第8条 法的救済への権利 第9条 恣意的処遇の禁止 第10条 裁判の平等 第11条 推定無罪.遡及処罰 第12条 プライヴァシー権 第13条 居住.移転.出入国 第14条 亡命.難民への権利 第15条 国籍への権利 第16条 婚姻.家庭への権利 第17条 財産への権利 第18条 思想・良心・信教 第19条 意見・表現・交流 第20条 集会・結社の自由 第21条 政治.公務への権利 第22条 社会保障.人格発展 第23条 労働への権利 第24条 休息.余暇への権利 第25条 社会保障への権利 第26条 教育への権利 第27条 文化.創作への権利 第28条 社会秩序への権利 第29条 義務・権利の前提 第30条 人権宣言の限界 世界人権宣言にない権利・義務 未分類 以前の記事
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
被告人は、すべての証人に対し反対尋問をする機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 被告人はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれらを依頼することができないときは、政府がこれを附する。 ▲ by worldjapan | 2005-07-18 16:18 | 第10条 裁判の平等
すべての自然人は、法の前に平等である。人種、信条、性別、社会的身分、カーストまたは出身国により、政治的関係、経済的関係または社会的関係において差別がなされることを、授権しまたは容認してはならない。
*マッカーサー草案にあって「すべての自然人は法の前に平等である」という普遍性をもった条文は、日本国憲法第14条では「すべての国民は、法の下に平等である」という「法の下の平等」と対立する表現に変えられた。 しかも「日本国民」とは誰なのか、を憲法に明記していない。(改憲フォーラムの資料庫、草案集の各ブログを参照してください) http://shiryouko.exblog.jp http://souansyuu.exblog.jp 枢密顧問の諮詢と帝国議会の議決を経、朕が公布せしめる、に相応しい内容になった。* ▲ by worldjapan | 2005-07-16 15:06 | 第6条 人間存在への権利
世界人権宣言 第30条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第11条【基本的人権の享有と性質】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第10条【→世界人権宣言第30条】 この憲法によって日本国民に保障される基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、時と経験のるつぼの中でその永続性について苛烈な試練を受け、それに耐え残ったものであって、現在および将来の世代に対し、永久に侵すべからざるものとする義務を課する神聖な信託として、与えられたものである。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第54条【オンブズマン制度】 本編で定める権利を擁護するため、組織法により、国会の最高受任機関たる護民官制度を設置し、国会でこれを任命する。この目的のため、護民官は行政府の活動を監視し、国会にこれを報告する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第139条【憲法改正の限界】 共和制は、これを憲法改正の対象とすることができない。 ▲ by worldjapan | 2005-07-15 18:12 | 第30条 人権宣言の限界
世界人権宣言 第29条
1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。 2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *1項の「社会に対して義務を負う」、2項の「他人の権利及び自由」の尊重、 3項の「国際連合の目的及び原則に反して」はならない、に対応するピタリと対応する条文は日本国憲法にはない。 そのかわりに「公共の福祉」が使われる。しかし、意味は異なるようだ。 その解釈論が、<専門家>の飯の種にしかならない議論を避けるためにも、実り豊かな文案にしたい。[鏡・記]* 日本国憲法 第12条(自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任) この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これ保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 *第29条2項には「他人の権利および自由」、「一般の福祉」と書かれている。日本国憲法には「他人」や「一般」はあらわれず「公共の福祉」が登場する。「公共の福祉」が書かれているのは次の4つです。 しかし「公共の福祉」の内容も誰が決めるのかも書かれていない。「官僚主権」を強める仕掛けを内蔵した憲法と言えるだろうか? 日本国憲法の「公共の福祉」はすべてパブリック・ウェルフェア (The Public Welfare)です。 第12条-自由及び権利は、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(世界人権宣言第1条の項、マッカーサー草案第11条では「共同の善」Common good) 第13条-生命、自由、幸福は、「公共の福祉に反しない限り」、最大の尊重をする。(世界人権宣言第3条の項、マッカーサー草案第12条では、「一般の福祉」General Welfare) 第22条-「公共の福祉に反しない限り」居住、移転、職業選択の自由を有する(世界人権宣言第13条の項、マッカーサー草案第21条では「一般の福祉」General Welfare) 第29条-財産権の内容は、「公共の福祉に適合するやうに」法律で定める (世界人権宣言第17条の項、マッカーサー草案第27条でも The Public Welfare)* --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第10条 この憲法によって日本国民に保障される基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、時と経験のるつぼの中でその永続性について苛烈な試練を受け、それに耐え残ったものであって、現在および将来世代に対し、永久に侵すべからざるものとする義務を課する神聖な信託として、与えられたものである。 マッカーサー草案 第11条 この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって保持されるものであり、国民の側に、その濫用を防止し、常に共同の善のために用いる義務 を生ぜしめる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ スペイン憲法 第9条【憲法・公権力の役割】 1 市民及び公権力は、憲法その他の法秩序に従う。 2 公権力は、個人及び個人の所属する団体の自由及び平等が現実的かつ実効的なものとなるよう条件を整備すること、また、自由及び平等の充実を妨げ又は困難にする障害を除去し、政治的、経済的、文化的及び社会的生活におけるすべての市民の参加を促進することを、その任務とする。 3 憲法は、合法性の原則、法規範の序列、法規範の公知、個人の権利に不利益となり又はこれを制限する刑罰法規の不遡及、法的安定性、並びに公権力の責任及び専断的行使の禁止を保障する。 スペイン憲法 第10条【基本的人権の尊重】 1 人間の尊厳、人間の生来の侵すことのできない権利、人格の自由な発展、並びに法及び他人の権利の尊重は、政治秩序及び社会平和の基礎である。 2 憲法に定める基本的権利及び自由に関する規範は、世界人権宣言並びにスペインが批准した人権に関する国際条約及び国際協定に従って、これを解釈する。 スペイン憲法 第53条【権利・自由の権力拘束性、司法的保護】 1 本編第2章で定める権利及び自由は、すべての公権力を拘束する。第161条第1項a)の規定に従って保護されるこれらの権利及び自由の行使は、法律によってのみ、これを規制することができる。但し、この法律は、いかなる場合にも、権利及び自由の本質的内容を尊重するものでなければならない。 2 いかなる市民も、優先及び略式の原則に基づく手続により、通常裁判所に対して、また、場合により、憲法訴願を通じて、憲法裁判所に対して、第14条及び第2章第1節で定める自由及び権利の保護を求めることができる。憲法訴願は、第30条で定める良心的兵役拒否にも、これを適用することができる。 3 第3章で定める原則の承認、尊重及び擁護は、立法、司法及び公権力の行為の根幹をなすものである。これらの原則は、これを具体化する法律の規定に従ってのみ、通常裁判所の前でこれを援用することができる。 スペイン憲法 第54条【護民官】 本編で定める権利を擁護するため、組織法により、国会の高等受任者としての護民官の制度を設け、国会でこれを任命する。この目的のため、護民官は、行政府の活動を監督し、国会にこれを報告することができる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ イタリア共和国憲法 第2条【人権および基本的義務】 共和国は、個人としての、およびかれの人格が発展する場としての社会組織における人間の不可侵の権利を承認し、および保障し、政治的、経済的および社会的連帯の背くことのできない義務の履行を要求する。 イタリア共和国憲法 第10条【国際法、外国人の法的地位、避難権】 1 イタリアの法秩序は、一般に承認された国際法規に従う。 2 外国人の法的地位は、国際法規および国際条約にしたがい、法律によって規律される。 3 イタリア憲法の保障する民主的な自由の有効な行使が自国において妨げられる外国人は、法律の定める条件にしたがって、共和国の領土内に避難する権利を有する。 4 政治犯罪を理由とする外国人の引渡は、これを認めない。 イタリア共和国憲法 第11条【戦争の制限、国際平和の促進】 イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。 *上記で注目していただきたいのは、第10条の3項だ。世界規模でひとりひとりの人権を保障しようとしている姿勢がみられる。これは、自然法発展の反映のひとつといってよいだろう。[白崎・記]* ▲ by worldjapan | 2005-07-15 18:07 | 第29条 義務・権利の前提
世界人権宣言 第28条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案第11条【←→世界人権宣言第28条】 この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって保持されるものであり、国民の側に、その濫用を防止し、常に共同の善のために用いる義務を生じせしめる。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第10条【基本的人権の尊重】 1 人間の尊厳、人間の生来の侵すことのできない権利、人格の自由な発展、並びに法及び他人の権利の尊重は、政治秩序及び社会平和の基礎である。 2 憲法に定める基本的権利及び自由に関する規範は、世界人権宣言並びにスペインが批准した人権に関する国際条約及び国際協定に従って、これを解釈する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第2条【人権および基本的義務】 共和国は、個人としての、およびかれの人格が発展する場としての社会組織における人間の不可侵の権利を承認し、および保障し、政治的、経済的および社会的連帯の背くことのできない義務の履行を要求する。 ▲ by worldjapan | 2005-07-15 18:02 | 第28条 社会秩序への権利
世界人権宣言 第27条
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。 2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第25条【生存権、国の生存権保障義務】 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 *「文化」に最低限度を設定する思考法は検討すべきか?* -------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第20条【表現の自由、知る権利、事前検閲の禁止】 1 次の諸権利は認められ、保護される。 b 文芸、芸術、科学、技術の製造および創作の権利。 スペイン憲法 第44条【文化へのアクセス権、学問・研究の奨励】 1 公権力は、すべての人に認められる文化へのアクセス権を促進し、保護する。 2 公権力は、全体の利益のために、学問および科学、技術研究を奨励する。 スペイン憲法 第46条【歴史、文化、芸術財産の保護育成】 公権力は、法制度及び所有者のいかんを問わず、スペイン各地域の住民の歴史的、文化的及び芸術的資産並びにこれを構成する財産の保全を保障し、かつその育成を促進する。この資産を侵害する者は、刑法により、これを処罰する。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第9条【文化の促進および記念物の保護】 1 共和国は、文化の発展ならびに科学および技術の研究を促進する。 2 共和国は、国の風景ならびに歴史的および芸術的財物を保護する ▲ by worldjapan | 2005-07-15 17:59 | 第27条 文化.創作への権利
世界人権宣言 第26条
1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 --------------------------------------------------------------------------------------------- *上の2、3に対応する条文は日本国憲法にはありません。 日本国憲法 第26条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その 能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 日本国憲法 第23条【学問の自由】 学問の自由は、これを保障する。 *初等教育と高等教育の区別なく「能力に応じて」とする姿勢は、「公共の福祉に反しない限り」によって「人権」を制限する姿勢に通じている。 教育によって能力が影響を受ける過程を無視しうると想定しているのか? 「お国のための能力」と固定的に考えているのか?[鏡・記]* *学問の自由はあつても、教育の自由や教育の自治への配慮はない。また、寛容ということもまったく除外されている。これでは、教育が特権への道へ堕落するのは必然だ。[白崎・記]* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第22条【→世界人権宣言第26条に大きく不足】 大学の自由および職業の選択は、保障される。 マッカーサー草案 第24条の一部【→世界人権宣言第26条に大きく不足】 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである。 無償の普通義務教育を設けなければならない。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第27条【教育】 1 誰でも教育を受ける権利を持つ。教育の自由は認める。 2 教育の目的は、人格の十全な発展である。民主共存の原則と基本の権利と自由を尊重して。 3 公権力は、親が子に対し、信仰にふさわしい宗教および道徳教育を受けさせる権利を保障する。 4 基礎教育は義務であり無償である。 5 公権力は一般教育計画を通じて、すべての関係部門の効果的参加と教育施設の設置により、誰もが教育を受ける権利を保障する。 6 自然人も法人も、憲法の諸原則を尊重する限り、教育施設を設置する権利を認められる。 7 教師、親と場合により生徒は、法律の定める条件のもと、政府により公金で維持されているあらゆる教育機関の管理と運営に参加する。 8 公権力は、法律が守られていることを保障するように、教育システムを検査し規格化する。 9 公権力は、法律の定める要求にあった教育施設を助ける。 10 大学の自治は、法律の定める条件にもと認められる。 スペイン憲法 第20条【知る自由】 1 次の諸権利は認められ、保護される。 c 学問の自由(Academic Freedom) スペイン憲法 第48条【若者の参加】 公権力は、若者が政治、社会、経済、文化の開発・発展に自由に実質的に参加できる条件を促進する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア憲法 第33条【学問の自由、教育制度、大学の自治】 1 芸術および学問は自由であり、その教授は自由である。 2 共和国は、教育に関する一般規律を定め、あらゆる種類と程度の国立学校を設置する。 3 団体および私人は、国の負担をともなわない学校および教育施設を設立する権利をもっている。 4 法律は、同等の資格を要求する国立でない学校の権利および義務を定める場合に、それに完全な自由を保障し、その生徒には、国立学校の生徒のそれと同等の学校教育上の取扱いを保障しなければならない。 5 さまざまな種類および程度の学校への入学を許可し、またはそれを卒業させるために、ならびに職業に就く資格を附与するために、国家試験が定められる。 6 高等文化施設、大学および学術協会は、国の法律の定める限度内において、自治規律を定める権利をもっている。 イタリア憲法 第34条【学校教育の平等、義務教育および奨学制度】 1 学校は、すべての者に開放される。 2 初等教育は、最小限8年間なされ、義務でありかつ無償である。 3 能力ありかつ優秀なものは、資力がなくても、最高度の教育を受ける権利をもっている。 4 共和国は、競争試験によって附与されねばならない奨学資金、家族に対する手当てその他の配慮によって、前項の権利を実効的なものとする。 ▲ by worldjapan | 2005-07-15 17:56 | 第26条 教育への権利
世界人権宣言第25条
1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- *とくに上の2については、日本国憲法制定当時の日本では認められていませんでした。* 日本国憲法 第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。 日本国憲法 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 (世界人権宣言22条とも対応) 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 *「最低限度」を盛り込んだ思想は、世界人権宣言に敵対するものだろう。[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第23条 家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。婚姻は、両性が法律的にも社会的にも平等であることは争うべからざるものである(との考え)に基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく、(両性の)協力により、維持されなければならない。 これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居(domicile)の選択、離婚並びに婚姻および家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って規制する法律が制定されるべきである。 マッカーサー草案 第24条【→世界人権宣言第22条】 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである。 無償の普通義務教育を設けなければならない。 児童の搾取はこれを禁止する。 公衆衛生は、改善されなければならない。 社会保障を設けなければならない。 勤労条件、賃金および就業時間について、基準を定めなければならない。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第39条【家庭、子どもおよび母親の保護】(世界人権宣言第16条とも対応) 1 公権力は、家庭の社会、経済、法の各面から保護を保障する。 2 公権力はまた、子どもの完全な保護を保障し、子どもは、その出生にかかわりなく、法の前に平等である。公権力は、民法上の地位のいかんを問わす、母親の完全な保護を保障する。父親の調査は、法律でこれを認める。 3 親は、嫡出でも非嫡出でも、子どもが未成年の間、およびその他法的に定められている場合、あらゆる種類の養育を行わなければならない。 4 子どもは、その権利を保障する国際条約で定められた保護を楽しむ。 スペイン憲法 第48条【若者の参加】 公権力は、若者が自由に効果をもたらすように参加できる条件を促進する。政治、社会、経済、文化の進展に参加できる条件を。 スペイン憲法 第49条【障碍】 公権力は、身体、心理、精神の障碍者の防止、手当て、復権、無差別政策を実施する。そして、障碍者が求めている特別の看護を行う。本編が市民みんなに認めている権利を楽しめるよう、障碍者に特別の保護を与える。 スペイン憲法 第50条【高齢】 年とった市民にたいし、公権力は、適切にかつ定期的に更新される年金により、十分な生計を保障する。公権力はまた、家族の義務とは独立に、これらの者の健康、住居、文化と安逸に関する特別問題を大切に配慮して、社会事業を通じ、その安心立命を増進する。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第29条【家族の権利および婚姻の原則】 1 共和国は、婚姻に基づく自然的な結合である家族の諸権利を承認する。 2 婚姻は、家族の統一を保障する法律によって定められる制限内で、両配偶者の道徳上および法上の平等に基づくものとする。 イタリア共和国憲法 第30条【子の教育および非嫡出子の保護】 1 子を養育し、訓育しおよび教育することは、それが婚姻外に生まれた子であっても、両親の義務であり、かつ、権利である。 2 両親が無能力の場合には、法律は、その責務が果たされるような措置を講ずる。 3 法律は、婚姻外に生まれた子に対し、正統な家族構成員の権利と両立する 法的および社会的なあらゆる保護を保障する。 4 法律は、父の捜索に関する規定および制限を定める。 イタリア共和国憲法 第31条【家族、母性および年少者の保護】 1 共和国は、経済的手段およびその他の措置により、家族の形成およびその責務の遂行を、とくに大家族を考慮して、助成する。 2 共和国は、母性、子どもおよび青少年を保護し、この目的のために必要な施設を助成する。 イタリア共和国憲法 第32条【健康の保護および人身の尊重】 1 共和国は、個人の基本的権利でありかつ共同体の利益である健康を保護し、貧困者に無料の治療を保障する。 ▲ by worldjapan | 2005-07-15 17:52 | 第25条 社会保障への権利
世界人権宣言 第24条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国 第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 *明治憲法の「法律でこれを定める」の使い方から推測すると、世界人権宣言の主旨とは対立する姿勢かもしれない。[鏡・記]* ------------------------------------------------------------------------------------------------------ マッカーサー草案 第24条 勤労条件、賃金および就業時間について、基準を定めなければならない。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- スペイン憲法 第35条【勤労の義務と権利】 2 労働者の規則は、法律で定める。 スペイン憲法 第40条【所得分配、労働政策】 1 2 同様に、公権力は、職業練習や再適応を保障する政策、労働の安全と衛生を確保する政策、労働時間の制限、定期的な有給休暇、適切な施設の設置を通じて必要な安息を保障する政策、を促進する。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第36条【労働に対して平等な報酬を受ける権利および休息権】 1 2 労働日の最高限は、法律によって定められる。 3 労働者は、各週の休息および有給年次休暇をとる権利を有し、これを放棄することはできない。 *休息は「権利」なのだ。周囲の人間関係をうかがいながらとるものではない。[白崎・記]* ▲ by worldjapan | 2005-07-15 17:47 | 第24条 休息.余暇への権利
世界人権宣言 第23条
1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。 3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。 4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 日本国憲法 第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 日本国憲法 第二十八条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 *児童を日没後に塾に通わせることは「酷使」にならないのか?[鏡・記]* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- マッカーサー草案 第25条【→世界人権宣言第23条】 すべての人は、勤労の権利を有する マッカーサー草案 第26条【→世界人権宣言第23条】 勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ スペイン憲法 第28条【労働組合の自由、ストライキ権】 1 すべての人は自由に組合をつくる権利がある。軍隊や軍事施設その他軍事的規律に服する団体については、法律でこの権利を制限または禁止することができる。公務員の場合には、その行使につき、職務の特殊性に応じて、法律で制限を加える。 労働組合の自由は、労働組合を結成し、自分が選ぶ組合に参加する権利、ならびに労働組合連合および国際労働組合組織を結成し、もしくはこれに加盟する権利を含む。誰も、組合に加入することを強制されない。 2 労働者が自分たちの利益を守るためにストライキをする権利は認められる。この権利の行使を規律する法律は、コミュニティーの本質にかかわるサーヴィスの維持を確保するためにきちっとした保障を確立する。 スペイン憲法 第35条【勤労の義務と権利、職業選択の自由】 (1項は世界人権宣言第2条と、2項は24条とも対応) 1 すべてのスペイン人は働く義務と働く権利、職業や職場を自由に選ぶ権利、 仕事を通じて向上する権利、自分と家族の必要を満たすのに十分な報酬を得る権利を持つ。いかなる場合にも性を理由に差別してはならない。 2 労働者の規則は、法律で定める。 スペイン憲法 第36条【職能団体】 職能団体の法的地位とアカデミックな資格を必要とする職業の遂行について、その特殊性に応じて、法律で決める。 団体の内部構造と活動は、民主制に従わねばならない。 スペイン憲法 第37条【団体交渉、争議】 1 労働者と雇用者双方の代表による団体交渉の権利の保障は法律で決める。労働協約の拘束力も同様に法律で決める。 2 労働者と雇用者が集合的矛盾解決手段を採用する権利は認められる。この権利の行使を規制する法は、それが確立する制約を侵害せずに、コミュニティーの本質的サービス活動の確保の適切な保証を含む。 スペイン憲法 第38条【企業の自由】 市場経済の枠内での企業の自由は認められる。公権力は、一般経済の必要に従い、場合によっては計画化により、企業活動と生産性を保障し、保護する。 スペイン憲法 第42条【在外スペイン人労働者の保護】 国は、在外スペイン人労働者の経済的、社会的権利の保護のため、とくに留意し、かつその帰国政策を推進する。 スペイン憲法第52条【同業者組合】 組織独自の経済利益の守りに貢献する同業者組織を、法は規制する。その内部構造と活動は民主制に従わねばならない。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- イタリア共和国憲法 第1条【国家の様態・主権】 1 イタリアは、労働に基礎をおく民主共和国である。 イタリア共和国憲法 第35条【労働および労働者の保護・移民の自由】 1 共和国は、あらゆる形式と適用における労働を保護する。 2 共和国は、労働者の育成および職業的向上について配慮する。 3 共和国は、労働の権利を確立し、および規制することを目的とする国際協 定および国際組織を促進し、かつ支援する。 4 共和国は、一般利益のために法律によって定められる義務のない場合には、 移民の自由を承認し、および外国におけるイタリア人の労働を促進する。 イタリア共和国憲法 第36条【労働に対して平等な報酬を受ける権利および休息権】 1 労働者は、自己の労働の量および質に応じ、およびいかなる場合にも、自己およびその家族に対し、自由にして品位ある生存を保障するに足る報酬を受ける権利を有する。 2 労働日の最高限は、法律によって定められる。 3 労働者は、各週の休息および有給年次休暇をとる権利を有し、これを放棄することはできない。 *日本では、高額所得者で品位が欠けている人がいる。なぜか?[鏡・記]* イタリア共和国憲法 第37条【女子・年少労働者の保護】 1 女子労働者は、男子労働者が有するのと同じ権利を有し、同等の労働に対して、男子労働者と同じ報酬を受ける。労働条件は、その重要な家庭の責務を認め、母および幼児に対し、特別の適当な保護を保障するものでなければならない。 2 法律は、有給労働のための最低年齢を定める。 3 共和国は、特別の規定により、未成年者の労働を保護し、それらの者には、同等の労働に対し、同等の報酬を受ける権利を保障する。 *日本の男女雇用均等法では、家庭の重要さが後退している。なぜか?[鏡・記]* イタリア共和国憲法 第39条【組合およびその労働協約締結権】 1 組合の組織は、自由である。 2 組合には、法律の定めるところにしたがい、地方または中央の官庁に登録する以外の義務を課することはできない。 3 組合の規則が民主制の基礎に立つ内部組織を定めることは、登録の条件である。 4 登録された組合は、法人格をもつ。登録された組合は、その登録組合員の数に応じて統一的に代表され、労働協約を結ぶことができ、これは関係する職種に所属するすべての者に対して、強制的効力をもつ。 ▲ by worldjapan | 2005-07-15 17:44 | 第23条 労働への権利 |
ファン申請 |
||